2015年9月28日11:57:00
派遣元事業主の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30日
期間制限のルールが変わります
現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、 派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。
施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。
経過措置
施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者 派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。
①派遣先事業所単位の期間制限
同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの 意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)
② 派遣労働者個人単位の期間制限
同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)に対し 派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
※ いわゆる「課」などを想定しています。
以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
●派遣元で無期雇用されている派遣労働者
●60歳以上の派遣労働者 など
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