2015年9月30日09:06:00
派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30日
労働契約申込みみなし制度
平成27年10月1日から、労働契約申込みみなし制度が施行されます
派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と 同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。
(違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。)
労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣
①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合(※)
④いわゆる偽装請負の場合
※期間制限違反について
・新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、
労働契約申込みみなし制度の対象となります。
・派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込みみなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。
・改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)
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