2015年9月29日12:04:00
派遣元事業主の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30日
派遣元事業主に新たに課される内容
雇用安定措置の実施
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)
派遣元は、同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方に対し、派遣終了後の雇用を継続させる措置(雇用安定措置)を講じる義務があります。
(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務がかかります。)
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
③ 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの
雇用安定措置として①を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、
別途②~④の措置を講じる必要があります。
キャリアアップ措置の実施
派遣元は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、・段階的かつ体系的な教育訓練・希望者に対するキャリア・コンサルティングを実施する義務があります。特に、無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れた教育訓練を実施する必要があります。
均衡待遇の推進
派遣元は、派遣労働者から求めがあった場合、以下の点について、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容を説明する義務があります。
① 賃金の決定
② 教育訓練の実施
③ 福利厚生の実施
派遣元管理台帳に記載する事項
派遣元管理台帳に記載する事項に、以下の項目等が追加されます。
・無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
・雇用安定措置として講じた内容
・段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時および内容
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