全国マタハラ未然防止対策キャラバン

2016年10月7日13:24:31

全国マタハラ未然防止対策キャラバン
~平成28年9月1日から平成28年12月31日まで実施~


image 厚生労働省では、平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法(以下、「改正法」という。)が全面施行されることに伴い、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に新たに義務付けられます。
 そこで、事業主等が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置の必要性、並びに改正法及び関係省令等に基づき、新たに義務付けられる内容について理解を深めるため、平成28年9月1日から平成28年12月31日までの期間、「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」と銘打ち、全国の都道府県労働局において事業主等を対象とした説明会を実施するほか、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。

ご相談は 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) まで。

 

 

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9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

2016年9月5日14:17:00

9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります


image平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入されています。
厚生年金の保険料は平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成28年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。

 

平成28年9月分から平成29年8月分までの保険料率

一般被保険者   17.828% ⇒18.182%

船員・坑内員    17.936%⇒18.3184%(28年9月から)
 

厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~ 5.0%)を控除した率となります。
免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

※平成28年10月1日以降、法律改正により、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が98千円から88千円となります。


マーク7 厚生年金保険料の決定方法について

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

? 標準賞与額とは

税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものが対象となります。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額の対象とはなりません。

 

マーク7 協会けんぽの保険料率については、例年3月に見直しなので、今回は変更になりません。
協会けんぽホームページ

 

労働問題でお困りなら当事務所へ 。 botan

 

 

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短期労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大が始まります

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2016年6月20日13:54:00

いまげ

厚生労働省から社会保険適用拡大の従業員向けリーフレットが公開されましたので内容を簡単にご紹介します。


平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!

【特定適用事業所の要件】
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。

 どんな人が新たに加入することになるの?

 以下の項目が該当する方は対象となる可能性があります。

□ 1週間あたりの決まった労働時間は20時間以上
    ※残業時間は含めません。あらかじめ働くことが決まっている労働時間(所定労働時間)をご確認ください。
□ 雇用保険に加入している
□1か月あたりの決まった賃金は88,000円以上
    ※賞与、残業代、通勤手当などは含めません。あらかじめ決まっている賃金(所定内賃金)をご確認ください。
  

 以下の項目のうち、いずれか1つでも該当する方は対象となりません。

□ 年金や医療保険の保険料を自身の給与から天引きされている
□ 現在、学生である (夜間、定時制の方は除きます)
□ 雇用期間が1年未満の予定 (更新の可能性がある方は除きます)
□ 現在、70歳以上である (健康保険は75歳以上なら該当となります)
□ 勤め先の会社の従業員数(正社員など)は、500人以下である
     ※正社員の方など、すでに社会保険の対象となっている従業員の数でお答えください。
      当てはまるかどうか不明の場合は、勤め先の会社にお尋ねください。

 

 その他気をつけておくべきポイント

・社会保険の被扶養者(第3号被保険者)かどうかを判断する年収130万円の基準に変更はありませんが、年収130万円未満であっても、上の加入要件に当てはまる方は、被扶養者とはならず、自身で厚生年金保険・健康保険に加入することになります。

・配偶者が勤めている会社から支給される扶養手当(家族手当等)の支給要件については、その会社にお問い合わせください。

・厚生年金保険・健康保険の加入手続は勤め先の会社を通して行いますが、現在ご自身で国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の資格喪失の届出をご自身で行う必要があります。詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。
また、現在、配偶者の健康保険に加入している被扶養者の方も、資格喪失の届出を配偶者の会社を通じて行う必要がありますので、その旨を配偶者の会社に申し出てください。

 

ポイントを簡単にまとめたリーフレットが公開されています。
リーフレット(短時間(パート等)で働く方向け)
リーフレット(第1号被保険者(ご自身で国民健康保険に加入している方など)向け)
リーフレット(第3号被保険者(配偶者の健康保険に加入している方))

 

詳しくは厚生労働省HPへ

 

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