[ テーマ: 社会保険 ]
2018年10月17日09:05:35
平成30年10月9日よりマイナンバー制度による情報連携の本格運用が開始されたと
全国保険協会(協会けんぽ)から公開されました。
下記の申請について(非)課税証明書の添付が省略できます。
①高額療養費
②高額介護合算療養費
③食事療養標準負担額の減額申請
④生活療養標準負担額の減額申請
⑤基準収入額適用申請
⑥限度額適用・標準負担額減額認定申請
①~④の70歳以上の方が対象となる低所得者Ⅰ(保険診療における負担限度額や食事療養費の負担額を定めた区分の一つで、その世帯の所得が控除後に0円になる者)の申請及び⑥についても、(非)課税証明書の添付が省略できる。
※なお、①~④であっても、診療月(②は基準日)が平成29年7月以前の申請については、マイナンバーの情報連携が利用できないため、今後も引き続き、被保険者の(非)課税証明書等の添付が必要です。
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[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]
2018年3月20日10:15:11
<マイナンバーの記載が必要>
厚生労働省から平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等について
マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合がある旨の周知が
行われました。
★マイナンバーの記載が必要な届出等は下記のようになります。
Ⅰ.雇用保険被保険者資格取得届
Ⅱ.雇用保険被保険者資格喪失届
Ⅲ.高年齢雇用継続給付支給申請
Ⅳ.育児休業給付支給申請
Ⅴ.介護休業給付支給申請
Ⅰ・Ⅱ・Ⅴの届出等の際のは、届出等にマイナンバーの記載が必要です。
Ⅲ・Ⅳの高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要。平成28年1月以降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていない場合は、2回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登録・変更届をあわせて持参が必要となります。
これらの届出等については、5月以降、必要なマイナンバーの記載が無い場合には、
補正のため届出等を返戻されます。
マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たります。マイナンバーの提出がない場合には、社会保険又はその他の制度の運用上支障をきたすこととなりますので、必ず提出しましょう。
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[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]
2018年2月6日14:56:47
長期療養を要する病気の場合、就業規則の休職規定に則って休職の適用になりますが、休職期間が満了しても病気が治らず退職となった場合には、雇用保険の失業手当は下記のようになります。
<離職理由>
休職期間満了による離職
<手当日数>
自己都合と同じ通常の受給資格
<給付制限>
3ヶ月の給付制限はかからない。(期間の定めがある従業員の契約期間満了と同じ考え方)
<離職票には下記の添付書類が必要>
Ⅰ.就業規則の休職規程の箇所
Ⅱ.休職通知書等で休職期間満了日が確認出来るもの
退職後も治療のためすぐに就職活動が出来ない場合や健康保険の傷病手当金を受給
している場合は、失業手当を受給することは出来ませんので受給期間の延長の申請を
行っておくと良いでしょう。
他に休職の適用の際には①休職期間の確認②期間中の報告③健康保険の傷病手当金の
取扱や本人負担分の社会保険料等も会社口座に振込んでもらうなどの説明も必要です。
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