2023年6月7日11:51:52
2023年6月7日
お客様各位
齊藤社会保険労務士事務所
ネットde顧問シリーズ接続障害についてのお詫び
拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊事務所を通じてシステムレンタルしておりますネットde顧問シリーズ(ネットde受付、ネットde台帳、ネットde就業、ネットde賃金等)につきまして、システム開発会社「株式会社エムケイシステム」のサーバーがランサムウェアによる第三者からの不正アクセスを受けたことにより、接続障害が生じています。
弊事務所としましては、発生している接続障害について、緊急事態と判断し対策本部を設置いたしました。緊急事態の対応として、システム会社より接続障害に関する報告がございましたら、弊事務所ホームページ内のブログにて随時掲載させていただき、復旧しましたら改めてご連絡させていただきます。ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
齊藤社会保険労務士事務所 ブログ
https://www.churokyo-sr.jp/info/
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弊事務所へのご連絡方法について
ネットde顧問(ネットde受付等)が利用できませんので、担当者宛にメール等にてご連絡ください。
弊事務所としましては、できる限り対応させていただきますが、優先度の高いものを優先させていただきますのでご了承くださいますようお願いいたします。
<優先度の高いもの>
①給与計算業務
②緊急の労務相談(対応できるものに限りがあります)
③給付に関する業務(離職票有の雇用保険資格喪失手続き、傷病手当金の手続き等)
④被保険者証に関する業務(対応できるものに限りがあります) など
※今後、どのように推移していくか全く予測がつきません。上記内容につきましても状況により変更させて頂く場合がございます。その際には随時担当者よりご連絡をさせていただきます。
以上、ご理解、ご了承のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
改めて、多大なご迷惑をお掛けしていることと深くお詫び申し上げます。
敬具
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2023年4月25日13:09:05
「年収の壁」について
税金や社会保険料が発生する年収のラインには「税金の壁」と「社会保険の壁」と
言われることがあります。
※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は条件により配偶者特別控除を
受けられないので900万円以下としてお話しさせて頂きます。
また、妻の年齢で金額が異なることがあります。
税金の壁
①年収100万円 → 妻の住民税・所得税はかかりません。
配偶者控除(38万円)適用 (注)自治体によって93万~100万円まで幅があります。
②年収103万円 → 妻の所得税はかかりません。住民税は課税です。
配偶者控除(38万円)適用
③年収150万円 → 妻の所得税・住民税ともに課税です。
配偶者控除(38万円)適用
④年収150万円超 → 妻の所得税・住民税ともに課税です。
妻の年収が150万円を超えると、夫の配偶者特別控除が段階的に減り、201万円を
超えるとゼロになります。
社会保険の壁
①年収106万円
妻が以下の要件を満たす場合、社会保険に加入することになります。
★被保険者の総数が常時101人以上の企業 (2024年10月からは51人以上)です。
★月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上の場合です。
★週の所定労働時間が20時間以上の場合です。
★雇用期間が継続して2か月を超える見込みの場合です。
★学生ではない場合です。
②年収130万円
規模に関わらず妻自ら社会保険に加入しなければなりません。
税金の壁の影響は小さく、収入以上の税金は発生しません。
一方で社会保険の壁の影響は大きいですが、将来の年金受給額も増えるので
一概に損だとは言えません。
就労調整は「103/130万円の壁」でされることが多いようです。
また、配偶者に家族手当を支給している企業のうち約8割は配偶者の「103/130万円」を
基準に制限しているようです。
年収の壁がある限り、パートタイム労働者の人員確保が難しいですね。
お問合わせは当事務所まで。
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[ テーマ: 育児と介護 ]
2022年9月8日10:53:42
令和4年10月1日から、新たな育児休業の枠組みとして「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設されることになりました。従来のパパ休暇は廃止されます。
10月1日を跨ぐ従来のパパ休暇を取得していた場合、以降は出生時育児休業とみなされることになります。
出生時育児休業(産後パパ育休)は以下のような特徴があります。
★子の出生後8週以内に4週間まで取得することが可能
★申出期限は原則休業の2週間前まで
★分割して2回取得することが可能
★労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能
★2回に分割して取得する場合には、初回の出生時育児休業の申出を行う際に同時に申し出ることが原則となっています。よって、労働者が同時に申し出しない場合には、2回目の申し出について会社は法律上拒むことは可能ですが、その申し出を認めることは問題ありません。
年次有給休暇の付与に関係する出勤率の計算については、出生時育児休業を取得した期間は、育児休業の場合と同様に出勤したものとして取り扱うこととなります。
会社で必要となる対応
・就業規則や育児休業規定等の見直しが挙げられます。
「出生時育児休業規定の追加」・「パパ休暇の削除」や「出生時育児休業中の就業を可能とする場合は、新たな労使協定の締結」が必要となります。
育児休業の分割取得の施行
これまで育児休業は1度きりで2回に分けて取得することができませんでしたが、法改正により、子が1歳になるまでの間で、出生時育児休業とは別に2回の分割取得ができるようになりました。これにより夫婦で交代しながら育児休業を取得するといったことも可能になりました。
また、子が1歳以降に保育所等に入れなく育児休業を延長する場合、取得したいタイミングで育児休業を取得することが可能になりました。
(現在は延長する育児休業の開始日が各期間の初日(1歳または1歳6ヶ月)に限定されています)
育児休業は分割して取得する場合、同時に申請する必要はありません。
今回の改正により、令和4年10月1日からは、1歳以降の育児休業の申請時期が柔軟化され夫婦が育児を交代して休業するといったことが可能になります。
厚生労働省のホームページ : 000789715.pdf (mhlw.go.jp)
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