2023年4月25日13:09:05
「年収の壁」について
税金や社会保険料が発生する年収のラインには「税金の壁」と「社会保険の壁」と
言われることがあります。
※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合は条件により配偶者特別控除を
受けられないので900万円以下としてお話しさせて頂きます。
また、妻の年齢で金額が異なることがあります。
税金の壁
①年収100万円 → 妻の住民税・所得税はかかりません。
配偶者控除(38万円)適用 (注)自治体によって93万~100万円まで幅があります。
②年収103万円 → 妻の所得税はかかりません。住民税は課税です。
配偶者控除(38万円)適用
③年収150万円 → 妻の所得税・住民税ともに課税です。
配偶者控除(38万円)適用
④年収150万円超 → 妻の所得税・住民税ともに課税です。
妻の年収が150万円を超えると、夫の配偶者特別控除が段階的に減り、201万円を
超えるとゼロになります。
社会保険の壁
①年収106万円
妻が以下の要件を満たす場合、社会保険に加入することになります。
★被保険者の総数が常時101人以上の企業 (2024年10月からは51人以上)です。
★月額賃金が8.8万円(年収106万円)以上の場合です。
★週の所定労働時間が20時間以上の場合です。
★雇用期間が継続して2か月を超える見込みの場合です。
★学生ではない場合です。
②年収130万円
規模に関わらず妻自ら社会保険に加入しなければなりません。
税金の壁の影響は小さく、収入以上の税金は発生しません。
一方で社会保険の壁の影響は大きいですが、将来の年金受給額も増えるので
一概に損だとは言えません。
就労調整は「103/130万円の壁」でされることが多いようです。
また、配偶者に家族手当を支給している企業のうち約8割は配偶者の「103/130万円」を
基準に制限しているようです。
年収の壁がある限り、パートタイム労働者の人員確保が難しいですね。
お問合わせは当事務所まで。
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