出生時育児休業(産後パパ育休)

[ テーマ: 育児と介護 ]

2022年9月8日10:53:42

令和4年10月1日から、新たな育児休業の枠組みとして「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設されることになりました。従来のパパ休暇は廃止されます。
10月1日を跨ぐ従来のパパ休暇を取得していた場合、以降は出生時育児休業とみなされることになります。

 

出生時育児休業(産後パパ育休)は以下のような特徴があります。
★子の出生後8週以内に4週間まで取得することが可能
★申出期限は原則休業の2週間前まで
分割して2回取得することが可能
★労使協定を締結している場合に限り、労働者と事業主が合意した範囲内で、事前に調整した上で休業中に就業することが可能

2回に分割して取得する場合には、初回の出生時育児休業の申出を行う際に同時に申し出ることが原則となっています。よって、労働者が同時に申し出しない場合には、2回目の申し出について会社は法律上拒むことは可能ですが、その申し出を認めることは問題ありません。

 

年次有給休暇の付与に関係する出勤率の計算については、出生時育児休業を取得した期間は、育児休業の場合と同様に出勤したものとして取り扱うこととなります。

 

会社で必要となる対応
・就業規則や育児休業規定等の見直しが挙げられます。
「出生時育児休業規定の追加」・「パパ休暇の削除」や「出生時育児休業中の就業を可能とする場合は、新たな労使協定の締結」が必要となります。

 

育児休業の分割取得の施行
これまで育児休業は1度きりで2回に分けて取得することができませんでしたが、法改正により、子が1歳になるまでの間で、出生時育児休業とは別に2回の分割取得ができるようになりました。これにより夫婦で交代しながら育児休業を取得するといったことも可能になりました。
また、子が1歳以降に保育所等に入れなく育児休業を延長する場合、取得したいタイミングで育児休業を取得することが可能になりました。
(現在は延長する育児休業の開始日が各期間の初日(1歳または1歳6ヶ月)に限定されています)
育児休業は分割して取得する場合、同時に申請する必要はありません。

 

今回の改正により、令和4年10月1日からは、1歳以降の育児休業の申請時期が柔軟化され夫婦が育児を交代して休業するといったことが可能になります。

 


厚生労働省のホームページ : 
000789715.pdf (mhlw.go.jp)

 

 

お問合わせは当事務所まで。

botan

 

 

 

 

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