[ テーマ: 法律に関する事 ]
2022年3月11日13:09:20
2022年度は昨日の年金制度以外にもいくつかの法改正の予定がありますので
ご案内申し上げます。
(年月は施行予定です)
2022年4月 育児介護休業法
☆育児休業制度等の個別周知・意向確認を義務化
☆有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件を緩和
2022年4月 女性活躍・ハラスメント規制法
☆パワハラ防止措置の義務化(中小企業)
☆一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公開義務を
301人⇒101人以上規模拡大
2022年10月 健康保険法
☆短期育児休業の社会保険料免除要件を変更
2022年10月 育児介護休業法
☆出産直後の柔軟な育児休業
☆育児休業の分割取得
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[ テーマ: 年金に関すること ]
2022年3月10日17:11:08
年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。
繰下げ受給の上限年齢が引上げられます。
①老齢年金 : 66歳から70歳迄が → 上限が75歳迄に引上げ。
65歳に達した日後に受給権を取得した場合の繰下げ上限
5年が → 10年に引上げ。
注)令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれ)
または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。
繰上げ受給の減額率の見直しがされます。
繰上げ受給をした場合の減額率が1月あたり0.5% → 1月あたり0..4%へ。
注)令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれ)が
対象となります。
在職老齢年金制度の見直しがされます。
60歳以上65歳未満の方28万円 → 47万円へ
注)在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の
合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
見直し後65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和されます。
加給年金の支給停止規定の見直しがされます。
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高年齢者等の特例に
該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、
その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。
在職定時改定の導入があります。
老齢厚生年金受給者(在職中の65歳以上70歳未満)は、年金額を毎年1回定時に改定
が行われ、毎年9月1日(基準日)に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。
国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えがなされます。
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、
国民年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。
日本年金機構のホームページ
令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2021年12月16日10:42:43
来年より労働関係法令の改正が行われる主なポイントをお知らせします。
2022年1月
雇用保険法:マルチジョブホルダー制度(65歳以上のみ)
「労働時間が短いために雇用保険の加入資格を満たさない65歳以上の労働
者が兼業・副業により2つ以上の勤務先の労働時間を合計して要件を満たす
場合に雇用保険に加入できる制度で、手続きは本人が行うが会社は本人か
ら必要証明の依頼があった場合には拒否したり不利益な取り扱いを行うこと
は禁止されています。」
健康保険法:・傷病手当金の支給期間の通算化
・任意継続被保険者制度の見直し
2022年4月
育児・介護休業法:・育児休暇を取りやすい雇用環境の整備
・(本人または配偶者の)妊娠・出産を申し出た従業員に個別の周知・
意向確認を義務化
・有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件を緩和
女性活躍・ハラスメント規制法:・パワハラ防止措置の義務化(中小企業)
・一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公表義務
を301人⇒101人以上規模へ拡大
年金改革法:60~64歳の在職老齢年金の支給停止基準を月額28万円⇒47万円に
2022年10月
育児・介護休業法:・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得
健康保険法:短期育児休業の社会保険料免除要件を変更
年金改革法:101人以上の企業で働く短時間労働者も社会保険の適用対象に
自社に必要な対策の準備を進めましょう
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