2022年4月から年金制度が改正されます。

[ テーマ: 年金に関すること ]

2022年3月10日17:11:08

年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により年金制度の一部が改正されます。

 

繰下げ受給の上限年齢が引上げられます。
①老齢年金 : 66歳から70歳迄が → 上限が75歳迄に引上げ

          65歳に達した日後に受給権を取得した場合の繰下げ上限
          5年が → 10年に引上げ
 注)令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれ)
   または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

 

繰上げ受給の減額率の見直しがされます。
繰上げ受給をした場合の減額率が1月あたり0.5% → 1月あたり0..4%へ
 注)令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれ)が
   対象となります。

 

在職老齢年金制度の見直しがされます。
60歳以上65歳未満の方28万円 → 47万円へ
注)在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の
  合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。
  見直し後65歳以上の在職老齢年金と同じ基準に緩和されます。

 

加給年金の支給停止規定の見直しがされます。
加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高年齢者等の特例に
該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、
その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

 

在職定時改定の導入があります。
老齢厚生年金受給者(在職中の65歳以上70歳未満)は、年金額を毎年1回定時に改定
が行われ、毎年9月1日(基準日)に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替えがなされます。
令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、
国民年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されます。

 

 

 日本年金機構のホームページ 

令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

 

 お問合わせは当事務所まで。

botan

 

 

 

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