2016年10月7日13:24:31
全国マタハラ未然防止対策キャラバン
~平成28年9月1日から平成28年12月31日まで実施~
厚生労働省では、平成29年1月1日から、改正男女雇用機会均等法及び改正育児・介護休業法(以下、「改正法」という。)が全面施行されることに伴い、上司・同僚からの職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止する措置が事業主に新たに義務付けられます。
そこで、事業主等が、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント防止措置の必要性、並びに改正法及び関係省令等に基づき、新たに義務付けられる内容について理解を深めるため、平成28年9月1日から平成28年12月31日までの期間、「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」と銘打ち、全国の都道府県労働局において事業主等を対象とした説明会を実施するほか、労働者や企業の担当者からの相談に対応する「ハラスメント対応特別相談窓口」を開設します。
ご相談は 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) まで。
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