9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります

2016年9月5日14:17:00

9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります


image平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入されています。
厚生年金の保険料は平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成28年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。

 

平成28年9月分から平成29年8月分までの保険料率

一般被保険者   17.828% ⇒18.182%

船員・坑内員    17.936%⇒18.3184%(28年9月から)
 

厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~ 5.0%)を控除した率となります。
免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。

※平成28年10月1日以降、法律改正により、厚生年金保険の標準報酬月額の下限が98千円から88千円となります。


マーク7 厚生年金保険料の決定方法について

厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。

毎月の保険料額 標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額 標準賞与額 × 保険料率

? 標準賞与額とは

税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものが対象となります。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額の対象とはなりません。

 

マーク7 協会けんぽの保険料率については、例年3月に見直しなので、今回は変更になりません。
協会けんぽホームページ

 

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