教えて!マイナンバー 1

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2015年5月12日09:53:00

 

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
ここでは、マイナンバーについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。


Q. マイナンバーってなに?image

A. マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
   マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

   1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

   2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

   3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)


Q. いつから導入されるの?

A. 平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
住民票を有する1人1つの番号が発行され、
市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。

Q. どんな風に利用されるの?

A. 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

マイナンバー

個人番号の利用範囲、出典:内閣官房「番号制度の概要」

 

詳しくは内閣官房HPまで。

 

 

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雇用保険の給付金は時効の期間内であれば支給申請が可能になりました

2015年4月17日14:45:00

雇用保険の給付金は時効の期間内であれば支給申請が可能になりました


image

雇用保険では、働く方が失業して収入がなくなった場合、働くことが困難となる場合、失業した方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活や雇用の安定と就職の促進のために「失業等給付」が支給されます。

 これまで
申請期限を厳守。

 今後
申請期限に申請を行うことが原則ですが、申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能。

※また、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、再度申請をして、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます。


 対象となる給付
雇用保険の各給付のうち、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。

詳しくはお近くのハローワークまで

 

 

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パワーハラスメント対策ブックのご紹介

2015年3月24日17:05:00

imageパワーハラスメントが社会的にも問題になっておりますが、このたび、厚生労働省はパワーハラスメントの対策ブックを公表しました。

職場での、対策等の参考になりますので、ぜひご一読下さい。

 

・職場のパワーハラスメント対策ハンドブック(H26)(PDF:16,764KB) 

 

・(働く皆さまへ)職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた周知・広報用リーフレット(H26) (リーフレット [556KB])

 

 

 

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