[ テーマ: マイナンバー制度 ]
2015年5月12日09:53:00
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
ここでは、マイナンバーについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。
Q. マイナンバーってなに?
A. マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
Q. いつから導入されるの?
A. 平成27年10月から、個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されます。
住民票を有する1人1つの番号が発行され、市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
Q. どんな風に利用されるの?
A. 国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
税分野では、申告書や法定調書など、税務署に提出する税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することによって、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。
個人番号の利用範囲、出典:内閣官房「番号制度の概要」
詳しくは内閣官房HPまで。
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