2015年10月からマイナンバー制度が始まります。

2015年1月19日17:28:00

2015年10月からマイナンバー制度が始まります。


 image平成27年10月から国民、一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

・市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。
・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることになります。


平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

・年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
・民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
・マイナンバーは一生使われ、番号が漏洩し、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。

 

 法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません

・他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
・マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策が講じられます。

 

※マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行われるようになります。

国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。
情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

 

マイナンバー制度についてのお問い合わせは 0570-20-0178 (平日9:30~17:30 土日祝日、年末年始を除く)
詳しくは内閣官房HP

 

 

 

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平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について

2014年12月3日09:31:00

平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について


 image2年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下の方法のいずれかのみを選択することができます。
 (1)全額を納めた年に控除
 (2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除

 

(1)全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
 日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となります。
 
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合
・日本年金機構から発行される控除証明書は、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載しています。
各年に控除する方法を選択する場合には、申告者ご自身で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に、年末調整により控除を受ける場合はお勤め先の年末調整担当部署に、控除証明書とともに提出してください。

【控除証明書の発行等について】
各年に控除する方法を選択する場合には、各年の申告に必要となる控除証明書が発行されます。
この場合、各年の申告時にお近くの年金事務所に申し出て証明書を発行してもらう事が必要となります。
(注)控除証明書は原本を添付することとされており、コピーは認められていません。

 

「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」はこちら(PDF版エクセル版)からダウンロードできます。

 

 

 

 

 

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70歳未満の高額療養費の自己負担限度額が変更となります

2014年10月31日17:26:50

2015年1月から、70歳未満が対象となる高額療養費の自己負担限度額が変更となります。


 

現在の3区分から5区分に細分化され、所得の多い(標準報酬月額が83万円以上)被保険者は、自己負担限度額が大幅に増えることになります。
逆に一般の下位(標準報酬月額が市区町村民税の非課税者等以外で、標準報酬月額が26万円以下)の被保険者は自己限度額が減ることになります。

image

 

高額療養費とは

同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示して医療機関にかかる方法が便利です。

 

 

ご相談はお気軽に当事務所まで!

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