2014年12月3日09:31:00
平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について
2年前納により納めた国民年金保険料を所得より控除する場合、以下の方法のいずれかのみを選択することができます。
(1)全額を納めた年に控除
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除
(1)全額を納めた年に控除する方法を選択する場合
日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となります。
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択する場合
・日本年金機構から発行される控除証明書は、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額を証明額として記載しています。
・各年に控除する方法を選択する場合には、申告者ご自身で「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に、年末調整により控除を受ける場合はお勤め先の年末調整担当部署に、控除証明書とともに提出してください。
【控除証明書の発行等について】
各年に控除する方法を選択する場合には、各年の申告に必要となる控除証明書が発行されます。
この場合、各年の申告時にお近くの年金事務所に申し出て証明書を発行してもらう事が必要となります。
(注)控除証明書は原本を添付することとされており、コピーは認められていません。
「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」はこちら(PDF版・エクセル版)からダウンロードできます。
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
にほんブログ村
│この記事のURL|