平成27年 労働者派遣法改正法が成立しました (1)

2015年9月25日14:50:00

派遣元事業主の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30


  労働者派遣事業は許可制に一本化されます      image
施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります

※新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定されます。

経過措置
◎施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。
◎施行日時点で一般労働者派遣事業を営んでいる方は、その許可の有効期間の間は、◎施行日前にした許可・更新申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、新法に基づく申請として扱われます。

配慮措置
◎小規模事業主に対しては、新たな許可の申請に当たって、一定の配慮措置が設けられます。

 厚生労働省HPより

 

 

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教えて!マイナンバー 3

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2015年6月2日09:19:00

内閣府より小規模事業者向けのマイナンバー導入チェックリストが公開されました。


マイナンバー導入チェックリスト

image☆ マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々から マイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。

<担当者の明確化と番号の取得>
 マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料
を扱っている人など)。

マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健
康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。

 マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と
身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。

※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。

<マイナンバーの管理・保管>
マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管す
るようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。

 パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最
新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。

 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁
断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入って
いるマイナンバーも削除しましょう。

<従業員の皆さんへの確認事項>
 内閣府が発行しているパンフレット等を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。

 

詳しくは内閣官房HPまで。

 

 

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教えて!マイナンバー 2

[ テーマ: マイナンバー制度 ]

2015年5月22日15:03:22

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
ここでは、マイナンバーについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。


住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、
国外に滞在されimageている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。
住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。
外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)


 マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?

 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)

 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。
それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?

 転出前と同じ番号を利用いただくことになります。(2014年6月回答)

  マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?

 平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。
帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。(2014年6月回答)

 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?

 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです
 例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。(2014年6月回答)

 

詳しくは内閣官房HPまで。

 

 

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