2015年9月25日14:50:00
派遣元事業主の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~
施行日:平成27年9月30日
労働者派遣事業は許可制に一本化されます
施行日以後、一般労働者派遣事業(許可制)/特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。
※新たな許可基準については、省令や業務取扱要領等で規定されます。
経過措置
◎施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方は、引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。
◎施行日時点で一般労働者派遣事業を営んでいる方は、その許可の有効期間の間は、◎施行日前にした許可・更新申請で、施行日時点でまだ決定がなされていないものは、新法に基づく申請として扱われます。
配慮措置
◎小規模事業主に対しては、新たな許可の申請に当たって、一定の配慮措置が設けられます。
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