[ テーマ: マイナンバー制度 ]
2015年6月2日09:19:00
内閣府より小規模事業者向けのマイナンバー導入チェックリストが公開されました。
マイナンバー導入チェックリスト
☆ マイナンバーの導入に際し、事業者のみなさまは、社会保障や税の手続きのため、従業員の方々から マイナンバーを取得し、適切に管理・保管する必要があります。
<担当者の明確化と番号の取得> マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料
を扱っている人など)。 マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健
康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。 マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と
身元の確認が必要です。
①顔写真の付いている「個人番号カード」か、②10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。
※ 従業員で身元の確認が十分できている場合は、番号だけ確認してください。
※ アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要となります。
<マイナンバーの管理・保管> マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管す
るようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。 パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最
新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。 従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁
断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入って
いるマイナンバーも削除しましょう。
<従業員の皆さんへの確認事項> 内閣府が発行しているパンフレット等を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。
詳しくは内閣官房HPまで。
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