[ テーマ: マイナンバー制度 ]
2015年5月22日15:03:22
平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
ここでは、マイナンバーについて、わかりやすくご紹介していきたいと思います。
Q 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?
A マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、
国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。
住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。
外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)
Q マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?
A マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)
Q 国外へ転出した後に日本に再入国した場合でも、国外転出前と同じマイナンバーを引き続き利用できるのですか。
それとも新しいマイナンバーが指定されるのですか?
A 転出前と同じ番号を利用いただくことになります。(2014年6月回答)
Q マイナンバー(個人番号)が通知される平成27年10月以降に国外に滞在し、日本国内に住民票がない場合、マイナンバーはいつどのように指定されるのですか?
A 平成27年10月以降、日本国内に一度も住民票をおいたことがなければ、マイナンバーの指定は行われません。
帰国して国内で住民票を作成したときに初めてマイナンバーの指定が行われます。(2014年6月回答)
Q 番号法に規定されている「個人番号利用事務実施者」や「個人番号関係事務実施者」とは何ですか?
A 「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバー(個人番号)を使って、行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。
また、「個人番号関係事務実施者」とは、法令や条例に基づき、個人番号利用事務実施者にマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことです。
例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署)、都道府県知事や市町村長(税務担当)が個人番号利用事務実施者となり、これらの機関にマイナンバーを記載した源泉徴収票や支払調書などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。(2014年6月回答)
詳しくは内閣官房HPまで。
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