「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」についての答申が発表されました

2015年3月12日13:45:00

image厚生労働省が、平成27年2月17日に、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に諮問した「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会労働条件分科会(分科会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)と安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われた結果、本日、同審議会から塩崎 恭久厚生労働大臣に対して別添のとおり答申が行われました。
 
   厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めます。

【法律案要綱のポイント】
中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・  月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%超)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日施行)
 
健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
・  時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
 
年次有給休暇の取得促進
・  使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。

フレックスタイム制の見直し
・  フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
 
企画業務型裁量労働制の見直し
・  企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
 
特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・  職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,075万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・  制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
 
企業単位での労使の自主的な取組の促進
・  企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
 
 ※ 施行期日:1について平成31年4月1日、他は平成28年4月1日

 

厚生労働省HPより抜粋

 

 

 

 

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「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について

2015年3月3日09:11:50

厚生労働省より、昨年11月に実施した「過重労働解消キャンペーン」における重点監督の実施結果について報告がありましたのでお知らせします。


image 昨年11月の重点監督は、長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎 恭久 厚生労働大臣)の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されました。
その結果、約半数にあたる2,304事業場で違法な時間外労働などの労働基準関係法令違反を確認されたため、それらの事業場に対して、是正・改善に向けた指導が行われました。

 厚生労働省は、今後も、是正をしていない事業場に対する確認を行い、応じない場合は送検も視野に入れて対応するなど、引き続き監督指導を行ってくと述べています。


【重点監督の結果のポイント】

1.重点監督の実施事業場: 4,561 事業場
  このうち、3,811事業場(全体の83.6%)で労働基準関係法令違反があった。

2.主な違反内容 [1のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場]
 (1)違法な時間外労働があったもの: 2,304 事業場( 50.5 % )
    このうち、時間外労働※1の実績が最も長い労働者の時間数が
      月100時間を超えるもの  :  715事業場(31.0%)
      うち月150時間を超えるもの:  153事業場( 6.6%)
      うち月200時間を超えるもの:   35事業場( 1.5%)
 (2)賃金不払残業があったもの:955 事業場( 20.9 % )
 (3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの: 72 事業場( 1.6 % )

3.主な健康障害防止に係る指導の状況 [1のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場]
 (1)過重労働による健康障害防止措置が 不十分なため改善を指導したもの: 2,535 事業場( 55.6 % )
   うち、時間外労働を月80時間※2以内に削減するよう指導したもの:1,362事業場(53.7%)
 (2)労働時間の把握方法が不適正なため 指導したもの: 1,035 事業場( 22.7 % )

厚生労働省HPより

 

 

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厚生労働省より「働く女性の処遇改善プラン」が発表されました

2015年2月17日16:29:00

厚生労働省より「働く女性の処遇改善プラン」が発表されました


 image~ すべての女性が働きに応じた処遇を得られる社会の実現へ向けた各種施策 ~

昨年10月、すべての女性が輝く社会づくり本部(本部長 内閣総理大臣)は、すべての女性が働きやすい環境づくりを推進するため、「すべての女性が輝く政策パッケージ」を決定しました。
 
これを受け、厚生労働省は、女性が多様なニーズに応じた働き方でさまざまな分野で活躍し、働きに応じた処遇を得られる社会の実現に資する各種施策を「働く女性の処遇改善プラン」としてとりまとめ、確実な実施に向けて取り組んでいくということです。

「働く女性の処遇改善プラン」の主な内容
1.各地域において「パートタイム労働法」「労働契約法」などを集中的に周知 する「均衡待遇実現キャンペーン」を推進
 
2. アベノミクスによる経済の好循環を非正規雇用労働者の処遇改善につなげる ため、働きに見合った処遇改善を推進する政策的支援を実施
 
3.女性の離職によるブランクなどに対応するための公的職業訓練を充実させ、 育児休業期間中の非正規雇用労働者などに対し訓練を実施する事業主への 支援など、女性のライフステージに応じたスキルアップを支援
 
4.男女雇用機会均等法の周知・徹底や期間雇用者の育児休業取得を促進するほか、 人材が不足している分野の特性を踏まえた雇用管理の改善などを通して、 いきいき働ける職場環境を実現
 
5.「正社員実現加速プロジェクト」の推進

(厚生労働省HPより)

 

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