2014年10月31日17:26:50
2015年1月から、70歳未満が対象となる高額療養費の自己負担限度額が変更となります。
現在の3区分から5区分に細分化され、所得の多い(標準報酬月額が83万円以上)被保険者は、自己負担限度額が大幅に増えることになります。
逆に一般の下位(標準報酬月額が市区町村民税の非課税者等以外で、標準報酬月額が26万円以下)の被保険者は自己限度額が減ることになります。
高額療養費とは
同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示して医療機関にかかる方法が便利です。
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