[ テーマ: 年金に関すること ]
2014年3月14日13:18:00
年金機能強化法が施行されます
平成26年4月1日に「年金機能強化法」が施行されます。
そのうち、年金給付に関する改正事項をご紹介いたします。
子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます
これまでは、夫が亡くなった場合に、子のある妻または子に遺族基礎年金が支給されていました。
改正後 子のある夫にも支給されます。
未支給年金を受け取れる遺族の範囲が拡大されます
これまでは、未支給年金(亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金)を受け取れる遺族の範囲は、「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でした。
改正後 「上記以外の3親等内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで拡大されます。
国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます
これまでは、国民年金の任意加入被保険者(サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方)が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期間に算入されませんでした。
改正後 未納期間が受給資格期間に算入されます。
繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金を受け取れます
これまでは、老齢年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後に繰下げの請求があったときは請求の翌月から増額された年金が支給されていました。
改正後 請求が遅れたときでも、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
障害年金の額改定請求が1年を待たずに請求できるようになります
これまでは、障害基礎年金または障害厚生年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から1年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでした。
改正後 省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。
さかのぼって障害者特例による支給を受けられるようになります
老齢厚生年金の受給者が障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する程度)にある場合に適用される特例制度が改正さました。
すでに障害年金を受けている方が請求した場合には、定額部分の年金を受け取れる時期が請求月の翌月ではなく、老齢厚生年金の受給権を取得したときまでさかのぼって支給されます。
年金受給者が所在不明となった場合に届出が必要となります
年金の受給者が所在不明となって1カ月以上経過した場合。
世帯員(住民票上の世帯が同一の方)はその旨を年金事務所へ届出していただくことになりました。
(生存の事実確認ができない場合は、年金の支払いが一時止まります。)
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