2014年2月27日14:29:00
職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主を支援するトライアル雇用奨励金
平成25年度から、トライアル雇用制度をは一本化(障害者トライアルを除く)されました。
また、対象者要件も下記の取扱いに変更となりました。
「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
そのため、トライアル雇用求人に対しては、対象者の中でも、「トライアル雇用の活用による就職支援が特に必要」と公共職業安定所長が判断した人を紹介することになります。
事業主は「トライアル雇用」を活用した積極的な求人を求める事が出来ます。
「トライアル雇用」の対象者は?
『職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者』であって、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、職業相談などを通じて公共職業安定所長がトライアル雇用が必要であると認めた人が対象となります。
① これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人
② 離転職を繰り返している人(注1)
(注1)過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある人であって、
今後は長期的に安定した就業を希望する人。
③ 直近で1年を超えて失業している人(注2)
(注2)直近で1年を超えて就業※していない場合に対象となります。
※パート・アルバイトなど正社員以外の就業形態も含みます。
④ その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人(注3)
(注3)母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、 日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス、その他トライアル雇用の活用が必要と認める者
奨励金の支給額は?
事前に、トライアル雇用求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)の奨励金を受けることが可能です。
注意
◆トライアル雇用については、原則求人数を超えたトライアル雇用対象者の紹介は行われません。
また、求人数を超えたトライアル雇用の実施もされません。
◆トライアル雇用対象者の選考については、書類選考ではなく、面接選考を実施しなければなりません。
助成金、奨励金のご相談は当事務所まで!
今回の記事はお役に立ちましたでしょうか?
ランキングに参加しています。
みなさん,応援の1クリック、よろしくお願いします。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
│この記事のURL|