[ テーマ: 保険に関する事 ]
2013年8月22日17:10:00
9月分保険料(10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります
平成16年の法律改正により、厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入されています。
厚生年金の保険料は平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成25年9月分(10月納付分)からの保険料率は、下記のように改定されます。
平成25年9月分から平成26年8月分までの保険料率
一般被保険者 16.766%(25年8月まで) ⇒17.120%(25年9月から)
船員・坑内員 17.192%(25年8月まで)⇒17.440%(25年9月から)
厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%~ 5.0%)を控除した率となります。
免除保険料率および厚生年金基金の掛金については、加入する厚生年金基金にお問い合わせください。
厚生年金保険料の決定方法について
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
毎月の保険料額 | 標準報酬月額 × 保険料率 |
賞与の保険料額 | 標準賞与額 × 保険料率 |
標準賞与額とは
税引き前の賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるもの、および定期的でなくても一時的に支給されるものが対象となります。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされます。標準賞与額の対象とはなりません。
算定基礎届及び月額変更届によって決定された標準報酬月額で保険料を計算する場合
毎月の保険料計算にあたっては、標準報酬月額を用います。
税引き前の給与を、厚生年金保険料は1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までに区分し、健康保険は1等級(58,000円)から47等級(1,210,000円)に区分し、これを定時決定といい、算定基礎届を提出することによって行います。
該当する等級に当てはめて、標準報酬月額とします。
毎年4月から6月の給与をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
なお、昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、3か月間の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合には、標準報酬月額の随時改定といい、月額変更届を提出することによって行います。
協会けんぽの保険料率については、例年3月に見直しなので、今回は変更になりません。
協会けんぽホームページ
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