2013年度東京都最低賃金の引上げが決定しました

2013年9月5日15:50:00

東京都の最低賃金は、850円から869に引上げとなります。


image矢印37生活保護費との乖離額を上回る大幅な引き上げ

 東京都最低賃金(地域別最低賃金(地賃))は、今後、所定の審議・手続きを経て、最短であれば10月19日(見込み)から、引上げ率2.24%、時間額で19円引上げられ869円となります。
2008年度以降は生活保護費との乖離解消を主たる理由として大幅引き上げが続いてきましたが、今年度の生活保護費との乖離額は13円であり、乖離を上回る大幅な引き上げとなりました。

東京都内に事業所のある事業所の使用者は、最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

矢印37 現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっていますので、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。


マーク7 注意!
最低賃金額には次の賃金は算入されません。
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当、 臨時に支払われる賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

 

最低賃金の計算方法

1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)


2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)


3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)


5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、 3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

※ 一部の業種については別に定める特定(産業別)最低賃金が適用されます。

マーク7東京都以外の最低賃金はこちら


詳しくは、最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。
労働問題でお困りなら当事務所まで!

 

botan

 

 

 

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