2013年4月17日16:19:53
雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられます。
◆ 雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。
◆ 雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。
◆ 適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
※1 平成25年4月1日~平成26年3月31日までの期間内に始まる
各事業年度。
個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日
まで。以下、「適用年度」といいます。
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
対象となる事業主の要件
青色申告書を提出する事業主であること
適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者※2 がいないこと
※1 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に
開始した事業年度。
※2 雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者
が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の
都合による離職」に該当する場合を指します。
高年齢継続被保険者とは、65歳に達する日以前に雇用されていた事業
主に65歳以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保険
者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。
適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は
2人以上)、かつ 、10%以上増加※2させていること
※1 中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第
42の4および同法施行令を参照)
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
※2 雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の
差です。
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数 ./前事業年度末日の雇用者総数
平成25年4月1日以降に始まる事業年度分からは、適用年度以前から雇用していた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、その年度末まで雇用していた場合、雇用者数として扱うことできるようになりました。
適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること
※1 給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の
特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職
給与の額を除く額をいいます。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+(前事業
年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)
風俗営業等※を営む事業主ではないこと
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められて
いる風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、
ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など)
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