[ テーマ: 年金に関すること ]
2013年4月30日11:22:00
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げについて
平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が、平成25年度から平成37年度にかけて60歳から65歳へ引き上げられます。
具体的には、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた男性および昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女性は、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が生年月日に応じて61歳から64歳となります。
受給開始年齢の引き上げ
年金の受給資格期間を満たし、さらに厚生年金保険に1年以上加入していた方は、現在は60歳から65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受け取れますが、平成25年度に60歳になる男性から、段階的に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が引き上げられます。
①61歳から受給開始
男性 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ
女性 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ
②62歳から受給開始
男性 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ
女性 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ
③63歳から受給開始
男性 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ
女性 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ
④64歳から受給開始
男性 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
女性 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ
⑤65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始
男性 昭和36年4月2日以降生まれ
女性 昭和41年4月2日以降生まれ
①~④の方も、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。
繰上げ請求について
老齢厚生年金の受給開始年齢が引き上げられた方でも、60歳から年金を受給したい場合には、繰上げ請求の制度があります。
年金事務所で繰上げ請求の手続きをすることにより、老齢厚生年金を受給することができます。
注意点
(1)老齢基礎年金(国民年金)も繰上げ請求が必要となります。老齢厚生年金のみを繰上げ請求することはできません。
(2)繰上げ請求による年金額は、本来の受給開始年齢で受け取る年金額より、繰上げ支給日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.5%減額となります。
減額率は生涯変わらず、65歳以降に受け取る年金額にも適用されます。
例 老齢厚生年金を61歳、老齢基礎年金を65歳から受け取る方が、60歳で繰上げ請求した場合
・老齢厚生年金 12か月(1年分)×0.5%=6%
・老齢基礎年金 60か月(5年分)×0.5%=30% が本来の受給開始年齢で受け取る年金額から減額となります。
年金のご相談は当事務所まで。
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