[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年10月22日09:40:00
改正された労働者派遣法について厚生労働省からQ&Aが出されましたので、前回に引き続きわかりやすくご紹介致します。
Q18. 禁止対象となる「労働者」は正社員に限定されないという理解でよいでしょうか。?
A. そのようなご理解で結構です。
Q19. 禁止対象となる「派遣先」とは「派遣先事業者」のことであり、例えば、A工場を離職した労働者を同一事業主のB工場に派遣することも禁止対象となるという理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q20. 過去1年以内にA法人のB事業所に派遣した経験のある派遣労働者を、同一法人(A法人)の別の事業所(C事業所)に派遣することが禁止されているわけではないという理解でよいでしょうか?
A. 個人情報を適正に管理してもらうことが大前提でありますが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えありません。
Q21. 改正労働者派遣法の施行前に離職した労働者については、「離職後1年以内の労働者派遣の禁止」は適用されないという理解でよいでしょうか?
A. 離職後1年以内の労働者派遣の禁止が適用されるのは、改正労働者派遣法の施行日以降に締結される労働者派遣契約からです。
従って、離職した労働者の離職日が改正労働者派遣法の施行前であっても、労働者派遣契約の締結が改正労働者派遣法の施行日以降であれば、離職後1年以内の労働者派遣の禁止は適用されることとなります。
Q22. 派遣労働者が派遣先となる事業主を過去1年以内に離職していないことを確認する方法として、派遣先からの通知がされる前は、労働者本人からの申告によらざるを得ないが、そのような理解でよいでしょうか?
A. そのようなご理解で結構です。
Q23. 派遣先に「離職後1年以内」に該当するかどうかを確認してもらうため、派遣先からの依頼に基づき、当該確認に必要な範囲内で派遣先に労働者の生年月日を通知することは、個人情報の適正管理という観点から問題ないという理解でよいでしょうか?
A. 個人情報を適正に管理してもらうことが大前提でありますが、法律上の義務を説明し、本人の同意を得た上で通知すれば差し支えありません。
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