2012年8月17日13:51:14
9月分保険料 (10月納付分)から厚生年金保険料率が変わります
厚生年金保険料率は、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整する仕組み「保険料水準固定方式」が導入され、平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。
平成24年9月分保険料(10月納付分)から保険料率は、下記のように改定されます。
一般被保険者 16.412%⇒ 16.766% 保険料額表PDF
船員・坑内員 16.944%⇒ 17.192% 保険料額表PDF
厚生年金基金に加入する被保険者の保険料率は、基金ごとに定められている免除保険料率を控除した率となります。
平成25年9月分以降の保険料率
適 用 期 間 |
厚生年金保険料率 |
|
一般被保険者 |
船員・坑内員 |
|
平成25年9月分から平成26年8月分まで |
17.120% |
17.440% |
平成26年9月分から平成27年8月分まで |
17.474% |
17.688% |
平成27年9月分から平成28年8月分まで |
17.828% |
17.936% |
平成28年9月分から平成29年8月分まで |
18.182% |
18.184% |
平成29年9月分以降 |
18.300% |
厚生年金保険の保険料はこうして決定されます!!
厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率を掛けて計算されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
毎月の保険料額……標準報酬月額 × 保険料率
賞与の保険料額……標 準 賞 与 額 × 保険料率
標準報酬月額とは
毎月の保険料計算にあたっては、標準報酬月額を用います。被保険者が事業主から受ける報酬を、1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までに区分し、いずれかの等級に当てはめて標準報酬月額とします。毎年4月から6月の給与をもとに、9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
なお、昇給・降給等により固定的賃金に変動があり、3か月間の平均が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた場合には、標準報酬月額の随時改定を行います。
標準賞与額とは
標準賞与額とは、被保険者が事業主から受ける賞与の額から千円未満の端数を切り捨てたもので、1回の支給(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。
賞与には、ボーナス・期末手当・勤勉手当等、年3回以下の回数で支給されるものおよび定期的でなくても一時的に支給されるものが含まれます。
年4回以上支給される賞与については、標準報酬月額の対象となる報酬とされますので、標準賞与額の対象とはなりません。
保険料納付
保険料の納付義務者は事業主です。毎月の給与や賞与から被保険者負担分を差し引き、事業主負担分と合わせて、翌月末日までに納めることになっています。
保険料額については、毎月下旬に「保険料納入告知額通知書」または「保険料納入告知書」をお送りしてお知らせしています。
事業主には、当該通知書等に記載された保険料を月末までに、口座振替や金融機関の窓口等で納めていただきます。
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