[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年8月24日14:17:00
雇用調整助成金,中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件などを変更されます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、平成24年10月1日以降、下記のように内容の一部が変更されます。
現在受給中、または今後利用をお考えの事業主さまは、ご留意ください。
①生産量要件の見直し
事業活動の縮小を判定するための生産量(または売上高)要件が下記のように変更されます。
現行
最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少
助成金の利用開始日を平成24年10月1日以降とする場合から
最近3か月の生産量または売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少(中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件が適用されます)
②支給限度日数の見直し
1年間と3年間について、限度日数を変更します。
現行
3年間で300日(1年間での限度なし)
助成金の利用開始日が平成24年10月1日以降(※1)とする場合では
1年間で100日(3年間で300日)
助成金の利用開始日を平成25年10月1日以降(※2)とする場合では
1年間で100日・3年間で150日
(上記の例1と2で、③の対象期間にすべての日数を利用した場合、②+③は150日以上となるため、次の1年間は利用できなくなります)
③教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
教育訓練を実施したときの1人1日当たり加算額を次のように変更します。
現行
雇用調整助成金:2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金: 3,000円
平成24年10月1日以降の判定基礎期間から
雇用調整助成金 :1,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 :1,500円
(※1) 岩手、宮城、福島県の事業所については、平成25年4月1日以降変更になります。
(※2) 岩手、宮城、福島県の事業所については、平成26年4月1日以降変更になります。
詳しくはお近くのハローワークまで。
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