国民年金保険料に後納制度が創設されました

[ テーマ: 年金に関すること ]

2012年8月28日09:33:00

国民年金保険料に後納制度が創設されました(時限立法処置)


irasut

 国民年金保険料は納期限より2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなりますが、過去10年間の納め忘れた保険料について平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り厚生労働大臣の承認を受けたうえで、時効により納付できなかった期間の保険料を納付することが可能になりました。

 この保険料後納制度を利用することによって、年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。

 ただし、後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更はないので注意が必要です。


対象者
 納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する方が対象となります。
繰り上げ受給者の方は対象となりません。


対象保険料
 すでに2年の時効が経過して納付できなくなった国民年金保険料で、承認日の属する月前10年以内のものが対象です。
 ただし、後納制度が施行されたとしても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年を経過した時点で時効により消滅することについては変更ありません。
 なお、「ねんきんネット」の「追納・後納等可能月数と金額の確認」からも後納制度の対象となる保険料の月数や加算額を含めた納付額について確認する事ができます。


増える年金額
 1ヵ月分を後納することにより増額される年金額の目安は、年額約1,638円(平成24年度)です。
 なお、「ねんきんネット」の年金見込額試算でも、後納した場合にどれだけ年金額が増えるかを試算する事ができます。


詳しくは日本年金機構まで

botan

 

 

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