2012年6月25日16:12:00
平成25年4月から障害者の法定雇用率が2.0%に引き上げられます
~従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください~
<障害者雇用率制度>
すべての事業主は、一定の割合以上で障害者を雇用するよう、法律で義務づけられています。
その割合は、民間企業、公的機関ごとに法定雇用率として定めていますが、平成25年4月1日から以下のように引き上げます。
民間企業 1.8%→2.0%
国、地方公共団体など 2.1%→2.3%
都道府県等の教育委員会 2.0%→2.2%
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない事業主の範囲が、「従業員56人以上」から「同50人以上」に変わりますので、従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは、特にご注意ください。
対象となる事業主には以下の義務があります。
毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出 など
障害者を雇い入れると受けられる助成金があります。
助成金のご相談は当事務所まで!
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