2012年5月2日09:40:00
平成24 年4 月分(平成24 年5 月31 日納期限)から、児童手当拠出金率が改定されました。
1,000 分の1.3(0.13%)⇒ 1,000 分の1.5(0.15%)
※児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主は、児童手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を全額負担しています。
この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
児童手当って?
平成24年4月1日から、子ども手当(特別措置法)にかわって、児童手当法が施行されました。
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
手当額
所得制限以下の受給者
0~3歳未満・・・月額:15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 ・・・・第1子・第2子 月額:10,000円
・第3子以降 月額:15,000円
ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合 月額:10,000円
中学生・・・月額:10,000円(一律)
所得制限を超えた受給者
月額:5,000円(一律)
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
支給要件
次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。
(1) 受給者が住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人を除く)をしていること。
(2) 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3) その他の要件
(A) 児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は対象外)。
(B) 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
(C) 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
(D) 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
(E) 児童が少年院、少年鑑別所に収容されている場合、一定の要件に該当する父母であれば支給を受けることができます。
詳しくは、お住まいの市町村まで
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[ テーマ: 助成金に関する事 ]
2012年4月24日15:39:13
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
【主な受給の要件】
以下に該当する方で、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める方を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用する場合となっています。
45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
45歳未満の若年者等
母子家庭の母等
季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)
中国残留邦人等永住帰国者
障害者
日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
詳しくはお近くのハローワークまで
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[ テーマ: 法律に関する事 ]
2012年4月20日17:28:24
母性保護のための「女性労働基準規則」が改正されます。
~生殖機能などに有害な物質が発散する場所での女性の就業を禁止、平成24年10月施行~
厚生労働省は本日、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」を公布しました。
改正女性則は平成24年10月1日から施行となります。
改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、妊娠の有無や年齢などにかかわらず全ての女性労働者の就業を禁止します。
この改正女性則の公布を受け、厚生労働省では今後、今年10月の施行に向けた関係業界団体や関係事業者への周知などに努める方針です。
女性労働者の就業を禁止する業務
労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
女性労働基準規則の対象物質(25物質)
【特定化学部室障害予防規則の適用を受けているもの】
1.塩素化ビフェニル(PCB)
2.アクリルアミド
3.エチレンイミン
4.エチレンオキシド
5.カドミウム化合物
6.クロム酸塩
7.五酸化バナジウム
8.水銀及び無機化合物(硫化水銀を除)
9.塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状のものに限る)
10.砒素化合物(アルシンと砒素カリウムを除く)
11.ベータープロピオラクトン
12.ベンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
13.マンガン
【鉛中毒予防の適用を受けているもの】
14.鉛およびその化合物
【有機溶剤中毒予防の適用を受けているもの】
15.エチレングリコールモノブチルエーテル(セロフル・フ)
16.エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート(セロンルプアセテート)
17.エチレングリコールモノブチルエーテル(メチルセロソルブ)
18.キシレン
19.N,N-ジメチルホルムアミド
20.スチレン
21.テトラクロルエチレン(パークエチレン)
22.トリクロルエチレン
23.トルエン
24.二酸化炭素
25.メタノール
参考
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027poc-att/2r98520000027ps6.pdf
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