2012年2月14日13:59:00
平成24年度の協会けんぽの健康保険料率が変わります。
都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成24年5月1日納付の保険料(3月分)以降、任意継続被保険者については4月分以降、全国平均で現在の9.50%から10.00%へ引き上げられます。
現行 |
|
変更後 |
|
茨城県 |
9.44% |
⇒ |
9.93% |
埼玉県 |
9.45% |
⇒ |
9.94% |
千葉県 |
9.44% |
⇒ |
9.93% |
東京都 |
9.48% |
⇒ |
9.97% |
神奈川県 |
9.49% |
⇒ |
9.98% |
その他の県はこちらをご覧ください 協会けんぽHP
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料についても、1.51%から1.55%へ引き上げられます。
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2012年2月8日17:24:00
高額な外来診療を受ける場合、平成24年4月1日から「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます
高額の外来診療を受けたとき
健康保険組合など 事前に①認定証の申請
②認定証の交付
受 診 病院薬局などで
③認定証を提示
窓口支払いが一定上限額に!
( 窓口支払いの上限額(月当たり)は、所得に応じて異なります。)
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払っていましたが、平成24年4月1日からは、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
高額な外来診療受診者 |
事前の手続き |
病院・薬局などで |
|
加入する健康保険組合など |
「認定証」を窓口に提示してください |
![]() |
必要ありません |
「高齢受給者証」を窓口に提示してください |
![]() |
必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください |
事前の申請など、詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
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[ テーマ: 育児と介護 ]
2012年2月2日13:27:00
育児・介護休業法ってどんな制度?
育児・介護休業法の概要は下記のとおりです。
育児のための両立支援制度
(1)育児休業 = 育児のために仕事を休んでもよい制度です。
(2)短時間勤務制度 = 短時間勤務(1 日6 時間)ができる制度です。
(3)所定外労働の制限 = 残業が免除される制度です。
(4)子の看護休暇 = 子どもの病気の看護などのために仕事を休んで看護に専念できる制度です。
(5)法定時間外労働の制限 = 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
(6)深夜業の制限 = 深夜(午後10 時~午前5 時)の就労を制限する制度です。
(7)その他の両立支援措置 = 仕事と育児の両立のために設けられたその他の支援措置です。
(8)転勤の配慮 = 育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
(9)不利益取扱いの禁止 = 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
介護のための両立支援制度
(1)介護休業 = 介護のために仕事を休んでよい制度です。
(2)短時間勤務制度等の措置 = 短時間勤務などができる制度です。
(3)介護休暇制度 = 介護などの必要がある日について仕事を休んで介護に専念できる制度です。
(4)法定時間外労働の制限 = 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
(5)深夜業の制限 = 深夜(午後10 時~午前5 時)の就労を制限する制度です。
(6)転勤の配慮 = 家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
(7)不利益取扱いの禁止 = 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
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