2012年2月8日17:24:00
高額な外来診療を受ける場合、平成24年4月1日から「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます
高額の外来診療を受けたとき
健康保険組合など 事前に①認定証の申請
②認定証の交付
受 診 病院薬局などで
③認定証を提示
窓口支払いが一定上限額に!
( 窓口支払いの上限額(月当たり)は、所得に応じて異なります。)
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払っていましたが、平成24年4月1日からは、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。
高額な外来診療受診者 |
事前の手続き |
病院・薬局などで |
|
加入する健康保険組合など |
「認定証」を窓口に提示してください |
![]() |
必要ありません |
「高齢受給者証」を窓口に提示してください |
![]() |
必要ありません | 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください |
事前の申請など、詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。
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