高額な外来診療を受ける方に朗報です

2012年2月8日17:24:00

高額な外来診療を受ける場合、平成24年4月1日から「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます


                 高額の外来診療を受けたとき 

健康保険組合など 矢印 事前に①認定証の申請     iamge

矢印 ②認定証の交付 矢印   image矢印  image
                              受 診       病院薬局などで
                                     ③認定証を提示 
                                窓口支払いが一定上限額に!
                       ( 窓口支払いの上限額(月当たり)は、所得に応じて異なります。)
 
                                                              
                                    
                        

これまでの高額療養費制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額を支払っていましたが、平成24年4月1日からは、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

高額な外来診療受診者

事前の手続き 

 病院・薬局などで

矢印970歳未満の方
矢印970歳以上の非課税世帯等の方

加入する健康保険組合など
に「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください

「認定証」を窓口に提示してください
矢印970歳以上75歳未満で非課税世帯等ではない方  必要ありません
 「高齢受給者証」を窓口に提示してください
矢印975歳以上で、非課税世帯等ではない方
 必要ありません  「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください
 
マーク7「認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。
(高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の健康保険組合などから支給されることになります)

 

事前の申請など、詳細は、加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。

 

労務関係でお困りならご相談はお気軽に当事務所まで。


botan

 

 

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