[ テーマ: 育児と介護 ]
2012年2月2日13:27:00
育児・介護休業法ってどんな制度?
育児・介護休業法の概要は下記のとおりです。
育児のための両立支援制度
(1)育児休業 = 育児のために仕事を休んでもよい制度です。
(2)短時間勤務制度 = 短時間勤務(1 日6 時間)ができる制度です。
(3)所定外労働の制限 = 残業が免除される制度です。
(4)子の看護休暇 = 子どもの病気の看護などのために仕事を休んで看護に専念できる制度です。
(5)法定時間外労働の制限 = 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
(6)深夜業の制限 = 深夜(午後10 時~午前5 時)の就労を制限する制度です。
(7)その他の両立支援措置 = 仕事と育児の両立のために設けられたその他の支援措置です。
(8)転勤の配慮 = 育児期の従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
(9)不利益取扱いの禁止 = 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
介護のための両立支援制度
(1)介護休業 = 介護のために仕事を休んでよい制度です。
(2)短時間勤務制度等の措置 = 短時間勤務などができる制度です。
(3)介護休暇制度 = 介護などの必要がある日について仕事を休んで介護に専念できる制度です。
(4)法定時間外労働の制限 = 残業時間に一定の制限を設ける制度です。
(5)深夜業の制限 = 深夜(午後10 時~午前5 時)の就労を制限する制度です。
(6)転勤の配慮 = 家族の介護をする従業員の転勤に一定の配慮を求める制度です。
(7)不利益取扱いの禁止 = 上記制度を利用した従業員への不利益な取扱いを禁じる制度です。
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