心理的負荷による精神障害の労災認定基準が策定されました

[ テーマ: 健康上の理由で働けなくなったとき ]

2012年1月6日14:27:00

~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなりまimageす~


厚生労働省では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定め、平成23年12月26日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました。

これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。
 現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。

 しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約8.6か月を要しています。
このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。

 

【認定基準のポイント】
 
 数字 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた。

 数字 いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるもの
    については、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を
    評価することにした。

 数字 これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、
    判断が難しい事案のみに限定した 。


 厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、6か月以内の決定を目指します。
また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図っていくということです。

 


心理的負荷による精神障害の認定基準の概要

厚生労働省HPより

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~労災保険率の引下げやメリット制適用対象の拡大など、平成24年度改正のポイント~

[ テーマ: 雇用保険に関する事 ]

2011年12月19日10:45:00

 ~労災保険率の引下げやメリット制適用対象の拡大など、平成24年度改正のポイント~image
 

 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、労災保険率の引下げやメリット制の適用対象の拡大などを内容とする厚生労働省の改正省令案を「妥当」とし、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。

 労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。厚生労働大臣は今月5日、労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げることなどを内容とする「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問していました。

 答申を踏まえ、厚生労働省は、速やかに省令の改正に向けた作業を行い、平成24年4月1日に改正省令を施行する予定です。


! 改正案の主なポイントは以下のとおりです。


【ポイント①】 労災保険率を平均で0.6/1,000 引下げ

[労災保険率改正案]
○ 労災保険率を、平成24 年4月1日から平均で5.4/1,000 から4.8/1,000 へ、
0.6/1,000 引下げ
○ 引下げ:35 業種 据置き:12 業種 引上げ:8業種
○ 最低(金融業・保険業など)2.5/1,000~最高(トンネル新設事業など)89/1,000

平成元年度以降 平均の労災保険率(単位:1/1,000) 

 元年度 4年度 7年度 10年度 13年度 15年度 18年度 21年度 改正案

 10.8

  11.2

  9.9

  9.4

 8.5

  7.4

 7.0

  5.4

  4.8


【ポイント②】 メリット制の適用対象を拡大

労災保険には、個々の事業場の災害発生率に応じて労災保険料を-40%~+40%の幅で増減する「メリット制」があります。これは、同一の業種でも事業主の災害防止
努力などによって災害発生率に差があるためで、保険料負担の公平性の確保や事業主による災害防止努力を一層促進する観点から設けている制度です。

[メリット制の改正案]
建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料(※)の額を、現行の100
万円以上」から「40 万円以上」に緩和し、適用対象を拡大します。これにより、事
業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。

(※)使用した労働者に実際に支払った賃金総額に、労災保険率を乗じて算定する労災保険料。

  現行 改正後
メリット制の対象となる要件 増減幅 メリット制の対象となる要件 増減幅
単独有期事業
(大規模な建設工事)

建設工事の確定保険料が100万円以上

又は 請負金額が1.2億円以上

±40%

建設工事の確定保険料が40万円以上

又は 請負金額が1.2億円以上

±40%
一括有期事業
(年間の中小規模の建
設工事をひとまとめ) 
年間の確定保険料が
合計100万円以上
±40% 年間の確定保険料が
合計100万円以上 
±40%
年間の確定保険料が合計
40万円以上100万円未満
±30%

 

(注)赤字部分が改正の箇所
メリット制が改正されると・・・(一括有期事業の場合)
年間の確定保険料が40万円台で、現在はメリット制の対象でない事業場でも、平成24年度以降、メリット制の対象となる。
⇒ 例:「建築業」で保険料が年間41万円、過去3年間無事故の場合
メリット制により、確定保険料が29.3万円(11.7万円の減)となる。

 

 

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3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額について

2011年12月5日09:26:00

ご存知ですか?

3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、子の養育開始前imageの標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出により、実際の標準報酬月額ではなく従前の標準報酬月額に基づいて、将来の年金額を計算します。
これは将来の年金受給が不利にならないようにするために導入された特例措置です。ただし、期間中の保険料は、実際の標準報酬月額に基づいて計算されます。

 

また、従前の標準報酬月額については、子の養育を開始した日の前月の標準報酬月額を基準としますが、その前月において厚生年金保険の被保険者でなかった場合には、その前月前1年以内における被保険者であった直近の月の標準報酬月額をもって特例を受けることになります。
なお、その前月前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この措置の適用は受けられません。

 

矢印37 申出方法

・本人の申出により、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で、年金事務所に提出します。

・申出時において、被保険者でない者または特例措置の適用を受けようとする期間にかかる事業所が現在勤務している事業所と異なる被保険者(以下、「被保険者であった者」といいます。)が申出を行う場合は、勤務していた事業所を管轄する年金事務所(勤務していた事業所が複数ある場合は、それぞれの年金事務所)へ被保険者であった者が直接、申出書を提出します。

・会社を退職した等の理由により、いったん特例措置が終了した後、再度、厚生年金保険の被保険者資格を取得するなど、特例措置の適用を受けることとなった場合には、あらためて特例措置の申出書を提出してください。

 

矢印37 申出時期

申出書の提出時期については、次のいずれかに該当した日以降になります。

(1)3歳未満の子の養育を開始したとき

(2)3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得したとき

(3)保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき

(4)当該子以外の子についての特例措置が終了したとき

! 申出より前の期間については、申出日の前月までの2年間はさかのぼって認められます。


矢印37 添付書類

特例措置の申出を行う場合は、申出者が当該子を養育していることを明らかにできる書類として、以下に記す(1)および(2)の添付が必要となります。

(1)当該子の生年月日および当該子と申出者との身分関係を明らかにできる書類(区市町村の証明書または戸籍抄本)

(2)申出者が当該子を養育することとなった日を証する書類(住民票の写し)

 

矢印37 特例措置の終期および終了届

特例措置の対象期間の終了時期については、以下に示すいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までとなります。

(1)申出にかかる子が3歳に達したとき

(2)会社を退職したなど、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき

(3)申出にかかる子以外の子について、この措置を受けることとなったとき

(4)申出にかかる子が死亡、その他の理由で養育しないこととなったとき

(5)保険料免除の適用を受ける育児休業等を開始したとき


上記(4)に該当したときのみ、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を事業主経由で提出する必要があります。

 

ご不明点は管轄の年金事務所までお問い合わせください。

 

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