2011年12月5日09:26:00
ご存知ですか?
3歳未満の子を養育する期間の標準報酬月額が、子の養育開始前の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出により、実際の標準報酬月額ではなく従前の標準報酬月額に基づいて、将来の年金額を計算します。
これは将来の年金受給が不利にならないようにするために導入された特例措置です。ただし、期間中の保険料は、実際の標準報酬月額に基づいて計算されます。
また、従前の標準報酬月額については、子の養育を開始した日の前月の標準報酬月額を基準としますが、その前月において厚生年金保険の被保険者でなかった場合には、その前月前1年以内における被保険者であった直近の月の標準報酬月額をもって特例を受けることになります。
なお、その前月前1年以内に厚生年金保険の被保険者期間がない場合には、この措置の適用は受けられません。
申出方法
・本人の申出により、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で、年金事務所に提出します。
・申出時において、被保険者でない者または特例措置の適用を受けようとする期間にかかる事業所が現在勤務している事業所と異なる被保険者(以下、「被保険者であった者」といいます。)が申出を行う場合は、勤務していた事業所を管轄する年金事務所(勤務していた事業所が複数ある場合は、それぞれの年金事務所)へ被保険者であった者が直接、申出書を提出します。
・会社を退職した等の理由により、いったん特例措置が終了した後、再度、厚生年金保険の被保険者資格を取得するなど、特例措置の適用を受けることとなった場合には、あらためて特例措置の申出書を提出してください。
申出時期
申出書の提出時期については、次のいずれかに該当した日以降になります。
(1)3歳未満の子の養育を開始したとき
(2)3歳未満の子を養育する者が新たに被保険者資格を取得したとき
(3)保険料免除の適用を受ける育児休業等を終了したとき
(4)当該子以外の子についての特例措置が終了したとき
申出より前の期間については、申出日の前月までの2年間はさかのぼって認められます。
添付書類
特例措置の申出を行う場合は、申出者が当該子を養育していることを明らかにできる書類として、以下に記す(1)および(2)の添付が必要となります。
(1)当該子の生年月日および当該子と申出者との身分関係を明らかにできる書類(区市町村の証明書または戸籍抄本)
(2)申出者が当該子を養育することとなった日を証する書類(住民票の写し)
特例措置の終期および終了届
特例措置の対象期間の終了時期については、以下に示すいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までとなります。
(1)申出にかかる子が3歳に達したとき
(2)会社を退職したなど、厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとき
(3)申出にかかる子以外の子について、この措置を受けることとなったとき
(4)申出にかかる子が死亡、その他の理由で養育しないこととなったとき
(5)保険料免除の適用を受ける育児休業等を開始したとき
上記(4)に該当したときのみ、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を事業主経由で提出する必要があります。
ご不明点は管轄の年金事務所までお問い合わせください。
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