平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます

[ テーマ: 育児と介護 ]

2012年1月30日17:17:00

平成24年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行されます
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image 男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。
従業員数100人以下の事業主には、これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは、全ての企業が対象となります。
 新たに対象となる企業では、あらかじめ制度を導入した上で、就業規則などに記載し、従業員に周知する必要があります。
施行まで半年を切りましたので、制度の導入が済んでいない場合は、早急の導入が必要です。

 

数字 短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)

制度の概要
● 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
● 短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
● 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

対象となる従業員
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女従業員です。
❶ 3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
❷ 日々雇用される労働者でないこと。
❸ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
❹ 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。

以下のア)~ウ)の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
 ア) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
 イ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
 ウ) 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

※ このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません。
 (a) 育児休業に関する制度に準ずる措置
 (b) フレックスタイム制度
 (c) 始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
 (d) 従業員の3 歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 

数字所定外労働の制限

制度の概要

● 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。


対象となる従業員
原則として3歳に満たない子を養育する全ての男女従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。

 

数字介護休暇image

制度の概要
● 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
● 介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
● 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
● 「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。
● 「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。

対象となる従業員
原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての男女従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。
ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。

 

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botan

 

 

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どんなときにもらえるの? 傷病手当金

[ テーマ: 保険に関する事 ]

2012年1月27日09:22:00

社会保険の被保険者の方が病気やけがのために会社を休み、給与が支払われなかったときは傷病手当金の申請ができます。


傷病手当金は、社会保険の被保険者(任意継続被保険者をirasut
除きます。)が業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するものとして申請により支給されます。


支給要件
次の条件の全てに該当する場合に支給されます。

(1) 業務外の病気やけがで療養中であること
医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 

(2) 労務不能で仕事に就けない状態であること
労務不能とは、病気やけがのために今まで従事していた仕事に服することができない状態をさします。

(3) 連続して4日以上仕事を休んでいること
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間は待期期間となり、4日目から支給の対象になります。

(4) 給与の支払いがないこと

支払いがあってもその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

※仕事や通勤が原因の病気やけがについては、対象外です。その場合、労災保険から給付を受けることになります。


支給金額
1日当たり標準報酬日額の3分の2の額が支給※ されます。
※給与の一部分の支払いがあった場合は、傷病手当金との差額が支給されます。

【例】標準報酬月額300,000円の方が、待期完成後に1か月(30日間)休んだ場合
標準報酬日額 :300,000円÷30日=10,000円
傷病手当金日額 :10,000円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入 )
傷病手当金支給額 :6,667円×30日=200,010円

 

支給期間
支給開始日(待期完成後)から最長1年6か月※ の間

※「1年6か月」とは、暦の上での期間となります。1年6か月の間に仕事復帰した期間があり、その後再び同じ病気やけがにより、仕事に就けなかった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。

 

会社を辞めてももらえる場合があります
社を辞めて、被保険者の資格を失った場合でも、以下の条件を満たせば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
矢印10 資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上ある(任意継続被保険者期間は除きます)。
 矢印10資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態(上記「支給要件」の(1)〜(3)の条件を満たしている状態)である。

※有給休暇等で給与の支払いがあるため、傷病手当金の支給が停止されている場合も含みます。

 

他の給付を受けていると傷病手当金の支給額が調整されます
(1) 障害厚生年金や障害手当金が支給されるとき
傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金の場合は、その支給を受けた日以降の傷病手当金の合算額が障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。

(2) 老齢年金等が支給されるとき
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。

(3) 出産手当金が支給されるとき
出産手当金が優先されますので、出産手当金を受けている間は、傷病手当金は支給されません。

(4) 雇用保険を受給するとき
雇用保険の基本手当等を受給するときは、労務不能とはみなされないため、傷病手当金は支給されません。

 

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「両立支援助成金」 は平成24年度の予算案に改正事項がもりこまれています

[ テーマ: 助成金に関する事 ]

2012年1月24日11:16:00

「両立支援助成金」 は平成24年度の予算案において、以下の改正事項が盛り込まれています。


矢印43 改正予定の概要                          image

矢印38事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

既に助成を受けている施設も含め、すべての施設の運営費の支給申請時期が以下のとおり改正される予定です。

(1月から6月に運営開始の施設)
1月に申請 ⇒ 7月に申請(平成24年度は平成24年1月から6月の半年分の運営費
が対象となります。)
(7月から12月に運営開始の施設)
翌年1月に申請(平成24年度は平成24年7月から12月の半年分の運営費
が対象となります。)
 


矢印38子育て期短時間勤務支援助成金

矢印144月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下のとおり改正される予定です。

小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円40万円、2人目~5人目:50万円15万円
中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円30万円、2人目~10人目:40万円 10万円
大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 30万円、2人目~10人目:10万円 10万円

 

矢印14小規模事業主について、支給要件が以下のとおり改正される予定です。

6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※
           矢印25
7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化※

 

※短時間勤務制度利用開始前に短時間勤務制度を制度化していることが必要となります。

 

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botan

 

 

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矢印             季節

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