[ テーマ: 保険に関する事 ]
2012年1月27日09:22:00
社会保険の被保険者の方が病気やけがのために会社を休み、給与が支払われなかったときは傷病手当金の申請ができます。
傷病手当金は、社会保険の被保険者(任意継続被保険者を
除きます。)が業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から給与が支払われない場合に、生活費を保障するものとして申請により支給されます。
支給要件
次の条件の全てに該当する場合に支給されます。
(1) 業務外の病気やけがで療養中であること
医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。
(2) 労務不能で仕事に就けない状態であること
労務不能とは、病気やけがのために今まで従事していた仕事に服することができない状態をさします。
(3) 連続して4日以上仕事を休んでいること
療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間は待期期間となり、4日目から支給の対象になります。
(4) 給与の支払いがないこと
支払いがあってもその額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
※仕事や通勤が原因の病気やけがについては、対象外です。その場合、労災保険から給付を受けることになります。
支給金額
1日当たり標準報酬日額の3分の2の額が支給※ されます。
※給与の一部分の支払いがあった場合は、傷病手当金との差額が支給されます。
【例】標準報酬月額300,000円の方が、待期完成後に1か月(30日間)休んだ場合
標準報酬日額 :300,000円÷30日=10,000円
傷病手当金日額 :10,000円×2/3=6,667円(1円未満四捨五入 )
傷病手当金支給額 :6,667円×30日=200,010円
支給期間
支給開始日(待期完成後)から最長1年6か月※ の間
※「1年6か月」とは、暦の上での期間となります。1年6か月の間に仕事復帰した期間があり、その後再び同じ病気やけがにより、仕事に就けなかった場合でも、復帰期間も1年6か月に算入されます。
会社を辞めてももらえる場合があります
会社を辞めて、被保険者の資格を失った場合でも、以下の条件を満たせば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。
資格喪失日の前日(退職日等)までに被保険者期間が継続して1年以上ある(任意継続被保険者期間は除きます)。
資格喪失日の前日(退職日等)に傷病手当金の支給を受けているか、受けられる状態(上記「支給要件」の(1)〜(3)の条件を満たしている状態)である。
※有給休暇等で給与の支払いがあるため、傷病手当金の支給が停止されている場合も含みます。
他の給付を受けていると傷病手当金の支給額が調整されます
(1) 障害厚生年金や障害手当金が支給されるとき
傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
また、障害手当金の場合は、その支給を受けた日以降の傷病手当金の合算額が障害手当金の額に達する日まで、傷病手当金は支給されません。
(2) 老齢年金等が支給されるとき
退職後に傷病手当金の継続給付を受けている方が、老齢厚生年金、老齢基礎年金、退職共済年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢年金等の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
(3) 出産手当金が支給されるとき
出産手当金が優先されますので、出産手当金を受けている間は、傷病手当金は支給されません。
(4) 雇用保険を受給するとき
雇用保険の基本手当等を受給するときは、労務不能とはみなされないため、傷病手当金は支給されません。
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