2012年5月2日09:40:00
平成24 年4 月分(平成24 年5 月31 日納期限)から、児童手当拠出金率が改定されました。
1,000 分の1.3(0.13%)⇒ 1,000 分の1.5(0.15%)
※児童手当拠出金について
厚生年金保険の被保険者を使用する事業主は、児童手当等の支給に要する費用の一部として児童手当拠出金を全額負担しています。
この児童手当拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、児童手当拠出金率を乗じて得た額の総額となります。
児童手当って?
平成24年4月1日から、子ども手当(特別措置法)にかわって、児童手当法が施行されました。
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
手当額
所得制限以下の受給者
0~3歳未満・・・月額:15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 ・・・・第1子・第2子 月額:10,000円
・第3子以降 月額:15,000円
ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合 月額:10,000円
中学生・・・月額:10,000円(一律)
所得制限を超えた受給者
月額:5,000円(一律)
※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
支給要件
次の(1)(2)(3)の要件を満たす必要があります。
(1) 受給者が住民登録あるいは外国人登録(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人を除く)をしていること。
(2) 中学校修了まで(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。
(3) その他の要件
(A) 児童が国内に居住していること(留学中の場合等を除く)。
支給対象となる児童は、日本国内に住所を有すること(1年未満の在留期間を決定された人や在留資格が「短期滞在」「興行」等の人は対象外)。
(B) 児童養護施設等に入所、または、里親に委託されている児童(2ヶ月以内の一時保護を除く)にかかる手当は、施設の設置者等に支給します。
(C) 離婚協議中で父母が別居し、父母が生計を同じくしない場合、児童と同居する親に支給します(離婚協議中である旨の証明が必要です)。
(D) 父母が支給要件を満たさない場合、未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外居住の場合)が手当の支給を受けることができます(父母と同じ支給要件となります)。
(E) 児童が少年院、少年鑑別所に収容されている場合、一定の要件に該当する父母であれば支給を受けることができます。
詳しくは、お住まいの市町村まで
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