[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年6月11日14:29:27
最低賃金について
給料のことを法律では「賃金」といいます。
賃金は「最低賃金法」によって、最低限度額が定められています。
最低賃金額は、都道府県ごとに決まっていて、例えば東京では、時給837円です(平成23年10月現在)。
たとえ労働者が同意したとしても、最低賃金よりも低い賃金での契約は認められません。
もし、仮に時給500円で働くことに同意してしまったとしても、その約束は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の約束をしたものとみなされます。
労働者は最低賃金との差額×働いた時間分(東京なら337円×時間)を請求することができます。
最低賃金の種類
最低賃金には、すべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」があり、それぞれ都道府県ごとに決められています。両方の最低賃金が同時に適用される場合には高い方の最低賃金が適用されます。
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