[ テーマ: 教えて!労働基準法 ]
2012年6月13日09:24:10
支払われ方についてのきまり
賃金が全額確実に労働者に渡るように、支払われ方にも決まりがあり、次の4つの原則が定められています(労働基準法第24条)。
① 通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければならず、現物(会社の商品など)で支払ってはいけません。
ただし、労働者の同意を得た場合は、銀行振込み等の方法によることができます。
② 直接払いの原則
賃金は労働者本人に支払わなければなりません。
未成年者だから親に払う、結婚しているから配偶者に払うといったことはできません。
③ 全額払いの原則
賃金は全額残らず支払われなければなりません。
「積立金」などの名目で強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。
それ以外は、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との間で結んだ労使協定で定めたものに限って認められます。
④毎月1回以上一定期日払の原則
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければいけません。
今月は払わず、来月2ヶ月分を支払うといったことは認められません。
また、支払日を「毎月20日~25日の間」や「毎月第4金曜日」など変動する期日とすることも認められません。
ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外として適用はありません。
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