2012年8月7日10:46:00
父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます
平成22年8月から父子家庭にも児童扶養手当が支給されるようになりました。
児童扶養手当とは?
父母が離婚するなどして、父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。
父子家庭の支給要件は?
次の①~⑤のいずれかに該当する子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
①父母が婚姻を解消した子ども
②母が死亡した子ども
③母が一定程度の障害の状態にある子ども
④母の生死が明らかでない子ども
⑤その他(母が1年以上遺棄している子ども、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子どもなど)
個々のご家庭が支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。
手当額(月額)は?
受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
児童1人の場合
全部支給:41,720円、 一部支給:41,710円~9,850円
児童2人以上の加算額
2人目:5,000円、3人目以降1人につき:3,000円
個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。
父子家庭の方が受給するためには?
児童扶養手当を受給するには、お住まいの市町村への申請が必要です。
申請に当たっては、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)や住民票が必要です。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
労働問題に関するご相談は当事務所まで
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