[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月22日10:15:00
国民年金の受給資格のある方ならば、原則として、65歳からもらえますが、本人が希望すれば繰上げ、繰り下げての受給が出来ます。一番早くて、60歳から開始可能です。
ただし、65歳から1か月早くもらう(繰り上げ受給)ごとに、0.5%減額になります。
逆に、遅くもらう場合(繰り下げ受給)1か月ごとに、0.7%増額されます。
いちど、決まった受給率は、一生変わりません。
たとえば、昭和16年4月2日以降に生まれた方で、満額(480月)納めた人が、60歳でもらい始めると、生涯¥554,500、65歳の場合は¥792,000となります。(平成21年度年額)
どの年齢からもらっても、77歳から80歳ごろに受給累計額は、ほぼ、同じになり、それ以降は、受給開始が遅いほど、累計額は多くなります。
しかし、老齢年金の受給を開始すると、障害者になったときに貰える年金や、自分が死んだときに残された妻がもらえる寡婦年金が貰えなくなってしまいます。(繰り上げ請求の注意点)また、繰り下げ請求を行なうときにも細かい要件があるので注意が必要です。(繰り下げ請求の注意点)
|この記事のURL│
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月15日10:01:00
どんな人がもらえるの?
国民年金の死亡一時金は、亡くなった人が第1号被保険者(農家や自営業など)として国民年金保険料を3年以上、納付していれば遺族が受給できます。
死亡一時金が受給できるのは名前の通り1回限りです。
受け取れる遺族の優先順位は、生計を共にしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹となります。
ただし、亡くなった人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っている場合は対象になりません。
また、遺族基礎年金や寡婦年金とは一緒には受給できないので、こちらの受給資格がある場合は一般的にこちらを選択します。(こちらの方が金額的に有利です。)
国民年金保険料を300月(25年)納めてきた自営業のAさん(62)がなくなった場合を例にして見ましょう。
残された妻のB子さん(61)は基礎年金を繰り上げ受給していました。
子供はもう成人しているので、18歳以下の子がいる場合に受給できる遺族基礎年金はもらえません。
代わりに前回取り上げた寡婦年金制度が受給できます。
しかし、B子さんは基礎年金を繰り上げ受給しているので、寡婦年金は受給できません。
そうなると、夫の納めた保険料は受給額に反映されないことになってしまいます。
こんな場合に利用できるのが死亡一時金制度です。
※ 死亡一時金は妻を亡くした夫も受給の対象になります。
※請求権は死後2年経過すると時効で消滅するので、注意が必要です。
保険料納付期間 |
受給金額 |
3年以上15年未満 |
12万円 |
15年以上20年未満 |
14万5千円 |
20年以上25年未満 |
17万円 |
25年以上30年未満 |
22万円 |
30年以上35年未満 |
27万円 |
35年以上 |
32万円 |
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい。
|この記事のURL│
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月8日16:49:00
障害厚生年金(厚生年金に加入している方 (第2号被保険者)の障害年金)
今回は厚生年金に加入する会社員の障害厚生年金についてお話します。
受給の条件と等級に関しては、障害基礎年金といっしょです。
違いは、厚生年金は1階部分の基礎年金と、報酬比例の2階部分から成りますが、障害を負った場合も1、2級なら1階部分の障害基礎年金と、2階部分の障害厚生年金の両方を受け取ることができることです。
3級の場合は基礎年金部分がありませんので2階部分のみの受給となります。
老後に受給する老齢年金は、加入期間が原則25年(300月)に満たないと受給できませんが、障害厚生年金は、300月未満の場合でも、300月とみなして受給額を算定します。
1級の場合は、報酬比例の年金の1・25倍相当分に、配偶者加給年金を上乗せした額。
2級は報酬比例の年金と配偶者加給年金、3級は報酬比例部分のみで、59万4200円未満の場合は、この金額となります。
3級より軽い障害の場合は、厚生年金独自の障害手当金として一時金とを受け取ることができます。
受給額は報酬比例の年金の2倍で、116万8000円に満たなければこの金額を受け取ることになります。
具体的な計算については社会保険庁HPをご覧下さい
|この記事のURL│