[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年6月1日15:41:00
年金を知ろう!-障害基礎年金って何?-
障害基礎年金(国民年金に加入している方(第1号被保険者))
障害年金を受けるには、病気やけがで初めて医師の診療を受けた「初診日」を含む月の前々月までの納付期間のうち、3分の2以上を納めていることが条件となります。(未納期間があると受け取れないことがあります)
受給額は障害の程度が基準になっていて、重度の1~2級のみが対象になります。
3級は受け取れません。
1級は「身の回りのことはできるが、それ以上は困難」、2級は「軽度な作業はできるが、それ以上は困難」、3級は「労働に著しい制限を受ける」で、それぞれ具体的に規定されています。
受給額は過去の保険料や納付期間にかかわらず、1級が老齢基礎年金の満額(年79万2100円)の1・25倍に当たる年99万100円で、2級は満額となります。
さらに子が、18歳になる年の年度末までは子1人につき22万7900円が加算されます。
第3子以降は7万5900円の加算です。
つまり子2人なら45万5800円で、3人なら53万1700円が上乗せされることになります 。
※年金の受給要件は細かく規定されています。詳しくは、社会保険庁HPをご覧下さい。
|この記事のURL│
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年5月25日17:07:00
しかし、子どもが18歳になった年度末以降は遺族基礎年金が支給停止となるため、妻の遺族年金の受給額は遺族厚生年金の66万円だけになってしまいます。
その代わりに「中高齢の寡婦加算」という別の年金が支給されるようになるのです。
期間は40歳から65歳になるまでの間で、支給額は一律、年59万4200円です。
対象となるのは
① 夫が死亡時に40歳以上65歳未満で、子がいない妻
② 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた妻で、子が18歳になった年度末を
過ぎたため遺族基礎年金を受給できなくなった妻
この妻の場合、(2)に当たり、子が18歳になった年度末以降の遺族年金は年125万4200円で、約42万円下がることになります。
寡婦加算は、「就労が困難な中高年の女性に配慮したもの」(厚生労働省年金局)ですが、所得のある妻も受給できます。
反対に、女性が22歳未満で子を産んで夫が死亡した場合、子供が18歳になった年度時点ではまだ40歳になっていないので、寡婦加算は受給できません。
また、妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。
年金の受給要件は細かく規定されていますので、当事務所や社会保険事務所にご相談下さい。
|この記事のURL│
[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年5月18日10:03:00
年金を知ろう!-遺族厚生年金って何?-
会社員の遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」からなり、老後に受け取れる通常の老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)と同じ2階建ての構造になります。
妻(32歳)と子ども1人(10歳)がいる男性会社員(35歳)が死亡した場合を例に遺族年金の仕組みを見てみましょう。
この男性が亡くなると、先回お話した遺族基礎年金は102万円(定額79万2100円+子の加算額22万7900円)となります。
それに加え、生前の報酬に比例する厚生年金部分の遺族厚生年金も受給できます。
では、遺族厚生年金は具体的にいくら位受給できるのでしょうか。
2002年度以前なら、
平均標準報酬月額(月収にほぼ相当)×7・5(乗率)÷1000×加入月数×1・031(同)×0・985(物価スライド率)×3÷4
の計算式になります。
2003年度以降は賞与分も含めた計算式になます。
これは老後に受給できる通常の老齢厚生年金のだいたい4分の3位に相当します。
目安は、平均月収35万円で勤続40年の場合、遺族厚生年金は年95万円程度ということになります。
一方、この男性のように勤続25年(300カ月)未満なら、300カ月とみなして計算します。
この男性の場合、平均標準報酬月額は約35万円で、遺族厚生年金の試算は年66万円となり、遺族基礎年金と合わせて年168万円が遺族に支給されるということになります。
ただ、子どもが18歳になった年度末以降は遺族基礎年金がなくなるため、妻の受給額は66万円だけになってしまいます。
このため、「中高齢の寡婦加算」という制度が設けられています。(「中高齢の寡婦加算」については、次回お話します。)
また、平成16年の法改正により、平成19年4月以降は子のない30歳未満の妻への遺族厚生年金は5年間の有期年金となりました。
夫の死亡当時18歳未満の子がいても妻が30歳到達時前に18歳未満の子を有しなくなった場合は、子を有しなくなったときから5年間の有期年金となります。
受給権は、亡くなった人に生計を維持されていた(1)配偶者と子(2)父母(3)孫(4)祖父母、の順で、このケースでは妻が受給権を得ることになります。
逆に妻が死亡して夫が遺族になった場合、夫には「55歳以上」との制限があり、このケースでは受給できません。
※こちらはの遺族厚生年金の計算例は、あくまでも目安です。
実際の計算は、大変複雑なものとなっています。
具体的な金額は当事務所、社会保険事務所などに個別にご相談ください。
|この記事のURL│