[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年9月7日15:42:00
今回は、平成19年4月から始まった「合意分割制度」
についてお話します。
離婚によって分割されるのは年金全部ではなく厚生年金の部分だけ
離婚時の年金分割は、受給する年金全部ではありません。
厚生年金に加入して保険料の納めた期間に対して受け取れる老齢年金のみです。
国民年金の加入期間は分割の対象外です。
ですから、フリーランスや自営業者のような国民年金のみの加入の場合は年金分割の対象とはなりません。
分割の対象となるのは結婚した後の厚生年金の加入期間のみ
分割の対象となる期間(対象期間)は結婚した時から離婚した時までの期間となります。
なお、結婚前の期間は分割の対象外です。
分割を受ける人の被保険者の種別は問わない
保険料納付記録が分割される人は厚生年金や共済年金に加入する第2号被保険者ですが、分割を受ける人は被保険者の種別を問いません。
第1号~第3号被保険者のいずれの種別でも分割を受けることができます。
また、すでに年金を受け取っている人も離婚時の年金分割の対象となります。
分割の上限は5割
分割は、夫婦が話し合って合意した上で、 または裁判所が下した結果にしたがって行なわれますが、分割の上限は5割です。
また、分割の対象となるのは夫婦両方の年金額を比べて、多い方から少ない方に分割されます。
妻が、専業主婦の場合は夫から妻は分割されます。
年金の受給資格は自分が25年以上加入していなければならない
年金は原則25年以上加入していないともらえません。
離婚分割を受けるにも自分自身で加入した期間が25年以上あることが必要です。
婚姻期間
多い方の年金 標準報酬の一部
厚生年金の標準報酬
当事者の合意または裁決により定
めた割合を分割
少ない方の年金 標準報酬の一部
厚生年金の標準報酬
*
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月17日10:29:00
年金を知ろう!離婚時の年金分割 ①
いざ離婚となると、女性が経済的に困難を伴う場合が多いようです。
特に子育てなどのため、多くの女性は専業主婦になったり、フルタイムから、パートタイムへ業務形態を切り替えたり、また、男女の雇用格差、給料格差などの背景もあって離婚後の夫婦双方の年金受給金額には大きな開きがあるのが実情です。
このような事情を考慮して、平成16年度年金制度改正により、離婚時の厚生年金の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が平成20年4月から導入されました。
分割の対象となるのは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分いわゆる「2階部分」に限られ、「1階部分」である基礎年金等や「3階部分」である、厚生年金の上乗せ給付や、確定給付企業年金等の給付は分割されません。
企業年金 年金基金 職域年金
3階部分
公的年金 国民年金基金 厚生年金 共済年金
2階部分
国 民 年 金
1階部分
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
20歳以上60歳未満 会社員 公務員 会社員・公務員
で2号でも3号でも に扶養されて
ない人 いる配偶者
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月10日10:25:34
年金を知ろう!育児休業を取得しているとき厚生年金はどうするの?(年金制度の子育て支援)
1歳未満の子供を養育している従業員は、男女の区別なく、育児休業を取得する権利が育児・介護休業法で認められています。
保育所に入所できないなど、やむを得ない事情がある場合には、1歳6か月になるまで育児休業の取得が認められています。
厚生年金の加入者は、育児休業を取得する場合、保険料の支払いを免除してもらえます。
以前お話した「カラ期間」とは違い、老後に年金をもらうときも、その期間については、休業前の賃金にたいする保険料の金額を支払い続けた時とみなされるので、育児で休んだことによって年金が減ってしまう心配はありません。
この制度は「子が3歳未満」の人が対象になります。また、通常折半で支払っている事業主の負担もありません。
職場に復帰した後も、子供が小さいため残業ができなかったり、短時間でしか勤務できないなど、出産前より賃金が減ることが考えられます。
このような場合にも、支援措置が設けられています。
これは、賃金が減っても保険料率は変わらないというものです。
基準になる賃金が減るのに料率が変わらなければ、当然、保険料が減り、負担が軽減します。
しかも、将来、年金額をもらう時には、子供が生まれる直前の賃金水準で保険を納めたと見なして計算してもらえます。
こちらも「子が3歳未満」の人が対象です。
手続は会社を通じ社会保険事務所に申請します。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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