[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2009年8月10日10:25:34
年金を知ろう!育児休業を取得しているとき厚生年金はどうするの?(年金制度の子育て支援)
1歳未満の子供を養育している従業員は、男女の区別なく、育児休業を取得する権利が育児・介護休業法で認められています。
保育所に入所できないなど、やむを得ない事情がある場合には、1歳6か月になるまで育児休業の取得が認められています。
厚生年金の加入者は、育児休業を取得する場合、保険料の支払いを免除してもらえます。
以前お話した「カラ期間」とは違い、老後に年金をもらうときも、その期間については、休業前の賃金にたいする保険料の金額を支払い続けた時とみなされるので、育児で休んだことによって年金が減ってしまう心配はありません。
この制度は「子が3歳未満」の人が対象になります。また、通常折半で支払っている事業主の負担もありません。
職場に復帰した後も、子供が小さいため残業ができなかったり、短時間でしか勤務できないなど、出産前より賃金が減ることが考えられます。
このような場合にも、支援措置が設けられています。
これは、賃金が減っても保険料率は変わらないというものです。
基準になる賃金が減るのに料率が変わらなければ、当然、保険料が減り、負担が軽減します。
しかも、将来、年金額をもらう時には、子供が生まれる直前の賃金水準で保険を納めたと見なして計算してもらえます。
こちらも「子が3歳未満」の人が対象です。
手続は会社を通じ社会保険事務所に申請します。
※年金の受給要件は細かく規定されています。
詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金課か当事務所へご相談下さい
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