[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2008年7月7日17:00:00
年金時効特例法の施行について
年金記録の訂正による年金の増額分が、時効により消滅した分を含めて、本人または、遺族の方へ全額を支払われるように、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されています。施行から一年たちましたが、あらためて法律の具体的内容や対象者などについてご説明しましょう。
年金時効特例法の施行前は、年金記録が訂正された結果、年金が増額した場合でも、時効消滅により直近の5年間以前のものは支払われていませんでした。
たとえば、60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合や、年金の受給資格が 72歳で見つかった場合など、時効により受給できませんでしたが、年金時効特例法の成立により、5年すぎても全期間さかのぼって支払われることになりました。
もし年金の訂正により受け取ることのできる年金が増えたり、受給資格が確認された方が、もうすでに亡くなっていても、その遺族に未支給年金の時効消滅分が支払われます。
※ 遺族の範囲は、亡くなった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
19年7月以降、年金記録が訂正される方は記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありませんが、既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方は、社会保険事務所への書類の提出が必要です。
詳しくは、「社会保険事務所」または、「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8:30~17:15)まで
社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/)
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2008年4月22日15:13:00
国民年金保険料の過払分が返還されることになりました
厚生労働省はこの4月16日、国民年金の加入者で、40年を超えて保険料を払った人に、本人の申出があれば、過払い分を全額返還すると発表しました。
国民年金は、原則25年以上払わないと、老齢年金をもらうことが出来ません。
満額とは、20歳~60歳までの40年間です。例えば、国民年金を25年しか支払っていない場合は、満額×300ヶ月(25年)÷480ヶ月(40年)というように40年に満たない部分は、その分月割りで計算をします。
国民年金では、受給額を増やしたい人は、60歳以降も「任意加入」して保険料を納めることができますが、納付が40年分に達すると受給額は満額になり、それ以上納めると過払いになます。
40年以上支払っても、満額以上の年金をもらえることはありません。
2004年の年金改革により、2005年度以降は納付期間が40年に達した段階で、任意加入制度から自動的に脱退することになりましたが、2005年3月末以前は、加入者側が脱退を届け出ることを忘れると過払いが発生しました。
同省は従来、法律上困難と返還を拒否してきましたが、運用の見直しで加入者からの申し出にもとづき返還に応じるとの立場に方針転換をしました。
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[ テーマ: 年金を知ろう! ]
2008年1月22日10:20:00
年金記録は自ら確認を!
昨年末から社保庁にある「ねんきん特別便」の送付がスタートしました。
公的年金に加入する約一億人の受給者と加入者全員に年金記録などを通知するものですが、次のようなスケジュールとなっています。
① いわゆる宙に浮いた年金記録の内、名寄せの結果記録に結びつく可能性のある人 07年12月~08年3月
② ①以外で、すでに年金を受給している人 08年4月~08年5月
③ ①以外で、まだ受給していない人 08年6月~08年10月
また、09年4月以降に1年に1度加入者にねんきん定期便を送付するとしています。
「ねんきん特別便で」通知されるのは、国民年金、厚生年金、共済年金など公的年金に限られます。
実際には、企業年金や国民年金基金、中小企業退職共済制度でも支給洩れが多数見つかっておりますから、転職経験者等は自分の職歴を調べる必要がありそうです。
ねんきん特別便の内容
住所、氏名、生年月日、基礎年金番号、加入者記録などを帰した「年金記録のお知らせ」という用紙が送られてきます。
宙に浮いた年金記録に該当する可能性がある人については、その用紙の右上にその旨のメッセージが記されていますので要注意です。
洩れている年金記録があったり、内容に疑問のある人は同封されている「照会票」に書き郵送します。必ず本人が申請しなければ修正されない「申告主義」となっていますから記録の確認と申請が何より大事です。